○藤里町観光物産館の管理運営等に関する規則
平成7年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町観光物産館設置等に関する条例(平成7年藤里町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町観光物産館(以下「観光物産館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 観光物産館に休館日は設けない。ただし、期間を定め書面により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(営業時間)
第3条 観光物産館の営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、行事等のため事前に町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(備付け帳票等)
第4条 観光物産館の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は別に定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 観光物産館の指定管理者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(平18規則13・一改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。