○藤里町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和5年5月22日
告示第10号
(設置)
第1条 藤里町における重要プロジェクトの実施にあたり、地域・行政・民間等の関係者間をまとめ上げ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、藤里町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(職務等)
第2条 プロジェクトマネージャーは、町長が指定する重要プロジェクトにおいて、現場責任者としてこれを推進し、人材育成や体制整備など自走化に向けた手立てを講じることにより、地域活性化に向けた成果をあげていくことを職務とする。
2 町長は、プロジェクトマネージャーが職務を適切かつ円滑に実施できるよう、必要な配慮を行うものとする。
(任用)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 国要綱第3に掲げる対象要件に該当する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 町長は、プロジェクトマネージャーの任用を決定したときには、その者に対して職務内容、任用期間及び給与又は報酬の額を明らかにした書面を交付するものとする。
(身分等)
第4条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間等)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任用したプロジェクトマネージャーの活動実績等を踏まえ必要と認めたときは、再度の任用を1年ごとに行うことができる。ただし、任用の日から3年を限度とする。
3 町長は、プロジェクトマネージャーが次に掲げる行為があったときには、任用を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはプロジェクトマネージャーの義務に違反し、又は常態として職務を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(4) 協議なく町外へ転出したとき。
4 プロジェクトマネージャーがやむを得ず任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに町長へ申し出なければならない。
(給与等)
第6条 プロジェクトマネージャーの給与又は報酬、諸手当及び費用弁償は、藤里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤里町条例第26号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
3 町長は、プロジェクトマネージャーの職務が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費、物品等を支給し、又は貸与することができる。
(服務)
第7条 プロジェクトマネージャーは、その職務を行うに当たっては、この要綱その他関連法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 プロジェクトマネージャーは、活動の状況について活動実績報告書を作成し、町長へ報告しなければならない。
(勤務時間等)
第8条 プロジェクトマネージャーの勤務日及び勤務時間は、藤里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年藤里町規則第3号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(年次有給休暇等)
第9条 プロジェクトマネージャーの年次有給休暇は、規則の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 プロジェクトマネージャーの公務上の災害による補償については、藤里町会計年度任用職員任用管理要綱(令和2年藤里町訓令第17号。以下「管理要綱」という。)の定めるところによる。
(社会保険等)
第11条 プロジェクトマネージャーの社会保険等については、管理要綱の定めるところによる。
(秘密の保持)
第12条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 プロジェクトマネージャーに関する庶務は、プロジェクトマネージャーの所属する課において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月22日から施行する。