○藤里町建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成10年8月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第4条―第16条)
第3章 経常建設工事共同企業体(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(共同企業体の種類)
第3条 共同企業体を活用する場合には、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、工事毎に結成される共同企業体
(2) 経常建設工事共同企業体 優良な中小建設業者が、断続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化するため結成される共同企業体
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体に発注することのできる工事(以下「対象工事」という。)は、技術的難度の高い工事で次の各号に掲げる工事とする。
(1) 工事費がおおむね2億円以上の道路、橋梁、トンネル、ダム、堰、上下水道工事等の土木工事
(2) 工事費がおおむね1億円以上の建築工事
(3) 工事費がおおむね1億円以上の設備工事
2 前項に規定する工事の他、工事の規模、性格等に照らし特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は2又は3社とする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、藤里町建設工事等請負業者選定調書(以下「調書」という。)に登録されている者で、第7条の構成員の資格を満たす者による組合せとし、工事ごとに定めるものとする。なお、調書に登録されていない者については、藤里町建設業者資格審査委員会に諮って決定するものとする。
(構成員の資格)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。
(4) その他必要とされる要件
(出資比率)
第8条 各構成員の出資比率は、均等割りの10分の6以上であるものとする。
(代表者要件)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は構成員のうち最大の施工能力を有するものとし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(結成方法)
第10条 結成方法は、第7条の要件を満たす者による自主結成とする。
(入札公告)
第11条 町長は、特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び構成員の資格等に関する事項、その他入札について必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は、入札執行課所等における掲示により行うほか、公告の概要について藤里町公告式条例(昭和30年藤里町条例第2号)第2条第2項で定める藤琴掲示場に掲示するものとする。
(資格申請)
第12条 入札に参加しようとする特定建設工事共同企業体は、公告で指定する期日までに次の書類を提出するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(3) その他必要とされる書類
(資格認定)
第13条 町長は、前条の書類の提出があったときは、速やかに審査を行い、適格な特定建設工事共同企業体を有資格者として認定するものとする。
(存続期間)
第14条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、入札の結果、藤里町が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の存続期間は、契約に係る対象工事の完成後3ケ月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
(共同企業体編成表)
第15条 契約企業体は、請負契約締結後速やかに共同企業体編成表を提出しなければならない。
(結成等に関する報告)
第16条 工事を所管する担当課長は、特定建設工事共同企業体が結成された場合は、藤里町建設業者資格審査委員会で審査し町長に報告するものとする。
第3章 経常建設工事共同企業体
第17条 経常建設工事共同企業体に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
様式 略