○藤里町建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱

平成19年4月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、藤里町が発注する測量、設計及び調査の業務(以下「コンサルタント業務等」という。)の指名競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(資格審査)

第2条 町長は、入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)について、別表1に掲げる業務の種類ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。

2 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。

3 次の各号に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録、土木関係建設コンサルタント業務(県内に主たる営業所を有する者が行う農業土木業務を除く。)にあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録、建設関係建設コンサルタント業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録、地質調査業務にあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定による登録、環境調査業務(騒音、大気、水質調査部門)にあっては、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けていない者

(3) 測量業務にあっては測量士又は測量士補を3名以上(うち測量士2名以上)有していない者

(4) 毎年10月1日を「審査基準日」として、申請業務(土木関係建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務及び環境調査業務については各部門)について、審査基準日の直前二営業年度において実績のない者

(資格審査の申請)

第3条 町長は、申請者に対し、藤里町建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)と次に掲げる書類を添えて提出させるものとする。

(1) 法令等による登録の通知の写し

(2) 測量等実績調書

(3) 技術者経歴書

(4) 営業経歴書

(5) 申請者が法人である場合は商業登記簿謄本

(6) 入札、契約等の権限を支店長に委任する場合は委任状

(7) その他町長が必要とする書類

2 申請者が次に掲げる者であるときには、次に掲げる書類をもって前項(1)(4)の書類に代えることができる。

(1) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録されている者をいう。)

建設コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

(2) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に規定する登録簿に登録されている者をいう。)

補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

(3) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する登録簿に登録されている者をいう。)

地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

3 申請書の提出部数、申請書に添付させる書類及び申請書の提出期限は、町長が別に定める。

4 名簿の有効期限は、名簿登載の日から次期の定期審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。

(資格者名簿への登載)

第4条 町長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者については、「藤里町建設工事等入札参加資格名簿」に登載するものとする。

(変更届)

第5条 有資格者は、次の事項について変更があった場合は、速やかに建設コンサルタント業務等入札参加資格に係る変更届を町長に提出しなければならない。

(参加資格の取消)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者については、格付を取消しするものとする。

(1) 測量法及び建築士法で規定する登録を失った者

(2) 営業を廃止した者

(3) 虚偽の申請等により入札参加資格を受けた者

(資格審査委員会の設置)

第7条 町長は、資格審査及び有資格業者の認定について審議するため、建設コンサルタント業務等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会の組織、会議等については、藤里町建設工事等入札制度実施要綱(平成19年藤里町訓令第15号)第8条第9条及び第10条を準用する。

(令7訓令5・一部改正)

(指名の基準)

第8条 町長は、「藤里町建設工事等入札参加資格者名簿」に登載され、別表1の左欄に掲げる業務に対応する入札参加資格を受けている者のうちから指名するものとする。

2 前項の規定により指名する業者の数は、4人以上とする。ただし、特別な技術を要する業務を実施する場合、又は業務の種類、内容、若しくは、地域の建設コンサルタント業者等の能力を勘案し、これにより難いと認められる場合は、有効な競争力を確保した指名数を指名するものとする。

(指名時の留意事項)

第9条 指名においては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 手持業務の状況

(3) 技術者の保有状況

(4) 業務の実績

(5) その他

(指名審査委員会の設置)

第10条 指名業者の選定等について審議するため、指名審査委員会を置く。

2 指名審査委員会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 指名競争入札に参加させる者で請負対応額が1,000万円の契約相手方の選定

3 指名審査委員会の構成等については、藤里町建設工事等入札制度実施要綱第8条第9条及び第10条を準用する。(ただし、委員が出席できない場合は、係長以上の職員の代理出席を認める。)

(令7訓令5・一部改正)

(入札に関する事務取扱)

第11条 町工事の発注に当たっての入札事務の取扱等については、町長が別に定める。

(庶務)

第12条 資格審査委員会及び指名審査委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

(令7訓令5・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日訓令第5号)

この訓令は、令和7年3月3日から施行する。

別表1(第2条関係)

第1欄

(業務の種類)

第2欄

(業務の概要)

第3欄

(業務の内容)

測量業務

土地の測量(地図の調整及び測量用写真の撮影を含む。)を行う業務

測量一般、地図の調整、航空測量

土木関係建設

コンサルタント業務

土木に関する工事の設計若しくは土木に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

河川、砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、廃棄物、造園、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造物及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、機械、電気電子

建築関係建設

コンサルタント業務

建築に関する工事の設計及び監理若しくは建築に関する工事に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

建築一般、建築構造、建築設備

補償

コンサルタント業務

公共業務に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務

土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業、特殊補償、事業損失、補償関連

地質調査業務

地質又は土質について調査、計測、解析、判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築等の工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

地質調査

環境調査業務

環境全般について調査、計測、解析、判定を行う業務

騒音調査、振動調査、大気調査、日照調査、電波調査、水質調査、土壌調査

藤里町建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱

平成19年4月1日 訓令第16号

(令和7年3月3日施行)