○私道整備に関する要綱
平成9年7月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町道の認定基準に関する要綱(昭和53年藤里訓令第5号)に定める路線認定要件に該当しないが、地域生活の安定、福祉の向上並びに防災面等から町道に準じて整備すべき道路に対して整備支援することを目的とする。
(整備要件)
第2条 整備支援を受けられる道路は、2戸以上の住家があり、常時利用している道路で概ね延長20メートル以上及び舗装幅員2.5メートル以上確保できる道路であること。
2 利用戸数1戸の私道であっても勾配が8パーセント以上及び道路延長が50メートル以上については、前項に準じて整備することができる。
3 整備用地の権利等については、全て申請者の責において処理できるものであること。
(整備方法)
第3条 整備は、原則として現状のままの勾配、幅員、延長等を整備するものとする。
(整備費用)
第4条 整備は町が行う。ただし、構築物の設置が必要と認めた場合は、別途利用者と協議し決定する。
2 整備後の維持管理は、申請者が行うものとする。
(事務処理)
第6条 前条の申請があったときは、速やかに「私道整備申請受付台帳」に登載し担当課において利用実態、緊急性、用地関係等について調査報告書を作成し町長に報告する。
2 整備の可否並びに整備年度は町長が決定する。
附則
1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
2 この要綱の支援を受けれる道路は、平成9年4月1日以前の現況による道路とする。

