○藤里町道路占用料徴収条例
昭和61年3月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところによる。
(占用料の減免)
第3条 町長は、公共の利益となるべき事業その他特に必要があると認めるときは、前条の規定による額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得て成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、その同意を得て成立した日から1カ月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納入したものは還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取消した場合において既に納入した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(平12条例6・一改)
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)を適用する。ただし、延滞金の割合が「年14.6%」とあるのは「14.5%」と読み替えるものとする。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(平12条例6・一改)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8条例2・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 料金(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物(電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物) | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 530 |
第2種電柱 | 810 | ||
第3種電柱 | 1,100 | ||
第1種電話柱 | 470 | ||
第2種電話柱 | 750 | ||
第3種電話柱 | 1,000 | ||
その他の柱類 | 47 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 5 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件) | 外径が0.07メートル未満のもの | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 28 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 42 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 56 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 85 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 280 | ||
外径が1メートル以上のもの | 560 | ||
(平23条例8・一改、平27条例17・一改、平29条例7・一改、令5条例21・一改)
ア 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が、設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
イ 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
ウ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいい、共架電線の延長の算出方法は、町長と共架電線を設置する者が協議して決定するものとする。
備考
1 1件の料金が100円に満たないときは100円とする。
2 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又はこれらの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
3 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
4 占用物件に係る占用の期間が1月未満で、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平27条例17、平成29条例7・一改)