○藤里町災害危険住宅移転事業推進条例

昭和45年6月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害の常襲区域に所在する住宅又は危険区域に所在する住宅の移転(当該住宅に代るべき住宅の建設及び買収を含む。以下同じ。)を促進するため、これに必要な資金の補助及び貸付を行い、住宅の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害危険住宅」とは、洪水、なだれ、地すべり等の災害が常襲する区域に所在する住宅又は次項の規定による災害危険区域内に所在する住宅で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 被害を防止し、又は除去するために必要な有効かつ適正な工事及び措置ができない区域内に所在するもの

(2) 必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため、その工事及び措置が適当でない区域に所在するもの

2 この条例において「災害危険住宅移転事業」(以下「移転事業」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づく藤里町地域防災計画で指定する災害危険区域内に係る事業で次に掲げるものをいう。ただし、がけ地近接危険住宅移転事業補助条例(昭和47年藤里町条例第15号)の適用を受けるものを除く。

(1) 災害により住宅が滅失し、又は損傷したため住宅を他に建設し、又は移転する事業

(2) 災害により住宅が滅失し、又は損傷するおそれが極めて大きい区域に所在する住宅を他に移転する事業

(移転事業に対する補助)

第3条 移転事業に対する補助は予算の範囲内で行い、1戸当りの補助額は100万円を超えることができない。

(移転事業に対する貸付)

第4条 移転事業に対する貸付は、移転住宅を建設するために要する経費(宅地の取得造成及び住宅の建設を実際に要する経費をいう。)の2分の1以内とする。ただし、1戸当りの貸付額は、100万円を超えることはできない。

2 貸付金の利率は、年3パーセントとする。

3 貸付金の貸付期間(据置期間(1年以内)を含む。)は、7年以内とする。

4 貸付金の償還方法は、元利均等年賦償還とする。

(委任規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度災害危険住宅移転事業から適用する。

2 藤里町災害危険住宅移転事業補助条例(昭和39年藤里町条例第19号)は、廃止する。

(昭和47年11月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月8日から適用する。

(昭和49年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

藤里町災害危険住宅移転事業推進条例

昭和45年6月17日 条例第19号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和45年6月17日 条例第19号
昭和47年11月1日 条例第16号
昭和49年3月19日 条例第4号
昭和53年3月16日 条例第3号