○藤里町災害危険住宅移転事業推進条例施行規則

昭和45年6月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町災害危険住宅移転事業推進条例(昭和45年藤里町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 移転事業に対する補助及び貸付けの対象区域は、条例第2条第2項の規定による災害危険区域のうち、町長が指定した区域とする。

2 町長は、前項の指定をするときは、告示しなければならない。これを解除するときも同様とする。

(補助金の対象となる面積)

第3条 補助金の対象となる住宅の延面積は、82.6平方米以内とする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金の交付及び貸付金の借入れ(以下「補助金等の交付」という。)を受けようとする者は、別に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、申請に係る事項について当該補助事業の遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金等の交付を受けた者が、補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書を作成し、町長に提出して確認を受けなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理した場合において、報告書の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、既に行った交付の決定の変更を要するときは、第5条の例により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第10条 補助金は、次に定めるところにより交付するものとする。

(1) 住宅の再建設又は解体移転については、当該住宅の棟上げ完了後第7条の規定による決定額の2分の1とし、残額は、当該事業完了後第9条の規定により確定した補助金の額から既に交付した補助金の額を控除して得た額を交付するものとする。

(2) 住宅の引方移転及び買収移転については、当該事業完了後、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

2 貸付金は、当該事業完了後貸付けするものとする。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 補助金及び貸付金を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定又は交付の条件に違反したとき。

(書類の様式)

第12条 この規則において規定する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 災害危険住宅移転事業補助金交付申請書 様式第1号

(2) 災害危険住宅移転事業貸付金借入申込書 様式第2号

(3) 補助金交付、貸付金貸付決定通知書 様式第3号

(4) 災害危険住宅移転事業実績報告書 様式第4号

(5) 確認調書 様式第5号

(6) 災害危険住宅移転事業貸付金借用証書 様式第6号

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度事業から適用する。

2 藤里町災害危険住宅移転事業補助条例施行規則(昭和39年藤里町規則第7号)は、廃止する。

(昭和53年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

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藤里町災害危険住宅移転事業推進条例施行規則

昭和45年6月17日 規則第9号

(昭和53年4月1日施行)