○がけ地近接危険住宅移転事業施行規則

昭和47年11月12日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、がけ地近接危険住宅移転事業補助条例(昭和47年藤里町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(危険住宅の認定)

第2条 がけ地近接危険住宅の認定を受けようとする者は、町長に認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請について現地調査等を行うとともに、がけ地近接危険住宅審議会(以下「審議会」という。)の意見をきいて認定の可否を決定する。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補助申請等)

第5条 補助金交付申請及び実績報告等必要な書類の様式、手続及び提出期限等は、国の補助要綱等に準じて町長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会に諮って、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

がけ地近接危険住宅移転事業施行規則

昭和47年11月12日 規則第7号

(昭和47年11月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和47年11月12日 規則第7号