○藤里町営住宅条例

平成25年3月12日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第34条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第35条―第41条)

第4章 補則(第42条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の設置位置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町営住宅の位置を別表第1、共同施設を別表第2のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所及び駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適切な場所における掲示

(3) 町の広報紙

(4) 一般回覧

2 町長は、前項の規定により公募するときは、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居者の決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を公募しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号まで、福島再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において単に「居住制限者」という。)にあっては第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者(次条第2項においてこれらを「被災者」という。)にあっては当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に限り第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。第4号第7条第12条第1項及び附則第6項において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 25万9,000円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借り上げるものである場合 25万9,000円(当該災害の発生した日から3年を経過した後は15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号のイに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては同上第2号から4号まで、居住制限者及び被災者にあっては同条第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者の資格を有する者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居者が住宅に困窮する事情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い入居者を決定しなければならない。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の入居者の決定については、住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。この場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により行うものとする。

3 町長は第1項に規定する者のうち、第5条第1項各号に掲げる事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割り当てた町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が町営住宅に入居しないとき、又は町営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による入居補欠者を定めなかったとき、又は入居補欠者がいなくなったときは、新たに入居補欠者の公募を行うことができる。

4 第4条の規定は入居補欠者の公募について、第6条の規定は入居補欠者の資格について、前条第1項及び第2項の規定は入居補欠者の決定について準用する。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適切である場合においては、町長が認定した額)をいう。)を有する者で、町長が適当と認めるものが連帯保証人として連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者については、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を要しないものとすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該許可を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、その者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該同居させようとする者が暴力団員であるときは、町長は、同項の承認をしてはならない。

(同居の継承)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡し、又は退去したときに当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該入居者と同居していた者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員であるときは、町長は、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の決定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第23条及び第26条において同じ。)に基づき、令第2条第1項に規定する算定方法により算出した額とする。ただし、入居者からの次条第1項の規定による申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条第1項に規定する算定方法により算出した額とする。

(入居者の収入の申告)

第15条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法により法第16条第1項に規定する収入の申告(次項において「申告」という。)をしなければならない。

2 町長は、申告に基づき収入を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第5項の規定による入居可能日から町営住宅を明渡した日(第27条第1項又は第29条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として定めた日又は明渡した日のいずれか早い日、第34条第1項又は第6項本文の規定による明渡しの請求があったときは当該請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による額とする。

4 前項の規定により日割計算した額に百円未満の端数があるとき、又は当該額が百円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てる。

5 入居者が第33条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、町営住宅の家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、規則で定めるところにより、当該町営住宅の家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。ただし、その者又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員であるときは、この限りでない。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収しなければならない。

2 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付さない。

4 前条の規定は、敷金について準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第19条 使用料の督促手数料及び延滞金については、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項の規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

4 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、町営住宅をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

6 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。

8 入居者は、町営住宅の周辺の生活環境を乱し、又は他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第23条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の第15条第2項の規定により認定された収入が第6条第2項に定める金額を超えるときは、当該入居者(次項の規定による認定を受ける者を除く。以下この項において同じ。)を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

2 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第15条第2項の規定により認定された収入が最近2年引き続き令第9条の規定による金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(入居期間の通算)

第24条 町長が第7条第1項の申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第30条の規定による申出をした者を他の町営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第25条 第23条第1項の規定により認定された収入超過者(以下「町営住宅収入超過者」という。)は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第26条 町営住宅収入超過者の当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第15条第2項の規定により認定された収入に基づき、平成23年度改正前の令第8条第2項に規定する算定方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第27条 町長は、第23条第2項の規定により認定された高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求しなければならない。

2 同項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(高額所得者の家賃等)

第28条 高額所得者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍同種の住宅の家賃の額」という。)とする。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該町営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、前条第1項の規定による請求を受けた者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

4 第17条の規定は、第2項に規定する金銭について準用する。

(建替事業による明渡請求)

第29条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除去するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第30条 前条第1項の規定による請求を受けた者は、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による申出をした者については、第6条(第4号除く。)及び第7条の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第31条 町長は、前条第1項の申出をした者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合及び法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除去に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることになったときは、第14条第1項第26条及び第28条第1項の規定にかかわらず、令第11条の規定に基づき当該入居者の家賃を減額するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、町営住宅について、第14条第1項若しくは第26条の規定による家賃の決定、第17条(第18条第4項又は第28号第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の免除若しくは徴収の猶予又は第27条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の検査)

第33条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者又は同居者が第12条第13条及び第22条の規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当するところにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃との額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(令2条例16・一改)

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第35条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認められる場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第36条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第37条 社会福祉法人等は、近傍同種の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第38条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第22条まで、第29条及び第33条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第36条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第27条第1項又は第29条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第34条第1項」とあるのは「第41条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第39条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認められるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第40条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第36条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第42条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項まで規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第43条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定より検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第44条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第45条 町長は、この条例の第22条に規定するいずれかに違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

2 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第46条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成25年4月1日より施行する。

2 町営住宅及び町営共同施設設置条例及び藤里町営住宅管理条例は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による廃止前の町営住宅及び町営共同施設設置条例及び藤里町営住宅管理条例の規定により町長がした許可、決定、承認その他の処分は、当該処分のあった日において、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分とみなす。

4 この条例の施行の際、現に町営住宅に入居の申込みをしている者又は入居している者が施行日前にした申告、届出その他の行為は、当該行為のあった日において、それぞれこの条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(過疎地域等における入居資格の特例)

6 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の令附則第7項に定める地域内の町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(令和2年6月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅の種類

戸数

位置

第2種公営住宅

粕毛団地

9戸

藤里町粕毛字下家の後15番地2 他

第2種公営住宅

清水岱団地

9戸

藤里町粕毛字清水岱7番地18

第1種公営住宅

清水岱第二団地

5戸

藤里町粕毛字清水岱7番地61 他

第2種公営住宅

清水岱第二団地

13戸

藤里町粕毛字清水岱7番地66 他

第1種公営住宅

朝日ヶ丘団地

7戸

藤里町粕毛字家の後124番地1 他

第2種公営住宅

朝日ヶ丘団地

10戸

藤里町粕毛字家の後124番地3 他

公営住宅

朝日ヶ丘団地

10戸

藤里町粕毛字家の後124番地14 他

別表第2(第2条関係)

共同施設名

戸数

位置

清水岱地区集会所

1戸

藤里町粕毛字清水岱77番地2

藤里町営住宅条例

平成25年3月12日 条例第15号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成25年3月12日 条例第15号
令和2年6月9日 条例第16号
令和5年6月6日 条例第18号
令和6年3月5日 条例第14号