○藤里町営住宅条例施行規則
平成25年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町営住宅条例(平成25年藤里町条例第15号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。
(同居者の異動)
第3条 入居者は、条例第13条第1項の規定による同居者に異動があったときは10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(保証人の変更)
第5条 入居者は、条例第11条第1項第1号の規定による保証人を変更しようとするときは、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。
3 入居者は、保証人が住所・氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。
(家賃の変更通知)
第8条 町長は、条例第14条の家賃を変更するときは、その実施前に入居者にその旨を通知するものとする。
(敷金の還付請求)
第10条 条例第18条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第12条 町長は、条例第42条第3項の規定により住宅管理人をおくときは、当該町営住宅に入居している者のうちから任命するものとする。
2 住宅管理人が管理を担当すべき町営住宅は、そのつど町長が定める。
番号 | 左欄 | 中欄 | 右欄 |
1 | 規則第2条第1項 | 町営住宅変更承認申請書 | |
2 | 規則第2条第1項 | 町営住宅交換承認申請書 | |
3 | 規則第2条第2項 | 町営住宅変更(交換)承認書 | |
4 | 規則第3条 | 同居者異動届 | |
5 | 町営住宅入居申込書 | ||
6 | 規則第4条 | 町営住宅入居許可書 | |
7 | 規則第4条 | 町営住宅入居補欠者決定通知書 | |
8 | 町営住宅入居請書 | ||
9 | 規則第5条第1項 | 町営住宅入居者保証人変更承認申請書 | |
10 | 規則第5条第2項 | 町営住宅入居者保証人変更承認書 | |
11 | 規則第5条第3項 | 町営住宅入居者保証人住所(氏名勤務先)変更届 | |
13 | 規則第6条第1項 | 町営住宅敷金(家賃)減免(徴収猶予)承認申請書 | |
14 | 規則第6条第2項 | 町営住宅敷金(家賃)減免承認書 | |
15 | 規則第6条第2項 | 町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認書 | |
16 | 町営住宅入居可能日通知書 | ||
17 | 規則第8条 | 町営住宅家賃変更通知書 | |
18 | 規則第10条 | 町営住宅敷金還付申請書 | |
19 | 町営住宅を15日以上使用しないときの届 | ||
20 | 町営住宅用途変更(模様替建築)承認申請書 | ||
21 | 規則第11条 | 町営住宅用途変更(模様替建築)承認書 | |
22 | 収入基準超過決定通知書 | ||
23 | 収入基準超過決定に対する意見書 | ||
24 | 町営住宅明渡届 | ||
25 | 町営住宅明渡請求 | ||
26 | 町営住宅立入検査証 | ||
27 | 町営住宅の入居継承承認申請書 |
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
減免基準
家賃を減額する場合 | 減ずる額 | 家賃を免除する場合 | 免除する額 | 減額又は免除する期間 |
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けるにいたった場合 | 1 生活保護法の適用を受けている入居者は住宅扶助の限度額を超える額 | 家賃を減額する場合に該当する入居者について、町長が特に必要と認めるとき。 | 家賃の額 | 町長が事情を考慮して認める期間 |
2 入居者、入居者と同居している親族又は入居と同居していない入居者の扶養親族が疾病にかかり、長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、入居者が町民税について均等割のみを課される者であるとき(家賃が収入の1割以内であるときを除く。)又は町民税が課せられない者であるとき。 | 2 町民税について均等割のみを課せられている入居者は、家賃の4分の2の額 3 町民税が課せたれない入居者は、家賃の4分の3の額 | |||
3 入居者に前号に準ずる特別の事情があると認められる場合 | 4 特別の事情があると認められる者は、家賃の4分の2の額又は4分の3の額のうち町長が特別の事情を考慮して定める額 |

























