○藤里町定住化促進住宅条例施行規則
令和2年3月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町定住化促進住宅条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賃貸借契約及び貸付料)
第2条 町長は、定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。)を建設する民間事業者等と藤里町定住化促進住宅賃借及び土地賃借契約書により契約を締結するものとする。
2 促進住宅を建設した町有地の貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年1月25日条例第16号)によるものとするが、同条例第4条第1項第1号により無償貸与とする。
(1) 住民票の写し
(2) 当該年度の所得金額を証明する書類
(3) 条例第8条第1項第4号のから6号の条件を具備することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の人数)
第4条 促進住宅の入居者数は、次のとおりとする。
(1) 2LDKにおいては、2名以上とする。
(2) 1LDKにおいては、1名以上とする。
(公募の方法)
第5条 条例第6条に規定する公募を行うときは、町の広報誌、ホームページ等により、入居者の資格、申込期日その他必要な事項を記載することとする。
(入居者の資格)
第6条 条例第8条第1項に規定する入居者の資格は、新たに町外から転入する者又は町内に住所を有し居住地を探している者で、かつ、条例第8条第1項第3号から第6号までの条件を満たし、自ら居住するための住宅を必要とする者
(抽選の方法)
第7条 条例第10条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(入居補欠者)
第8条 前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(賃貸借契約)
第9条 賃貸借契約書は、藤里町定住化促進住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
(1) 連帯保証人の所得を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第10条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の住宅の使用から生じる一切の責務について、連帯して保証することができると認められる者とする。
2 入居者は、連帯保証人の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、又は死亡したときは、藤里町定住化促進住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長が特に認める場合は前各項の規定は適用しないものとする。
(令3規則20・新設)
(入居届)
第13条 住宅の入居者は、当該住宅の入居開始の日から7日以内に藤里町定住化促進住宅入居届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(異動届)
第14条 住宅の入居者は、その世帯員に次の事項を掲げる異動があったときは、速やかに藤里町定住化促進住宅入居者異動届(様式第6号)を町長に届けなければならない。
(1) 出生、転入、転出又は死亡
(2) 高校生(18歳の最初の3月31日までにある者で学校教育法に規定する高等学校及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部等に在籍している者。以下同じ。)以下の子との養子縁組
(3) 高校生以下の子がいなくなったとき。
(令4規則1・一改)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 条例第18条第1項各号の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、藤里町定住化促進住宅家賃減免許可申請書(様式第9号)又は藤里町定住化促進住宅家賃徴収猶予許可申請書(様式第10号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(検査)
第20条 入居者は、条例第23条の規定により住宅を明け渡そうとする者は、藤里町定住化促進住宅管理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(令3規則20・新設)
(住宅管理員証)
第23条 条例第26条第2項の身分を示す証票は、藤里町役場職員の身分証明書とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。






















