○藤里町特定地区公園有料施設使用規則

昭和57年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 藤里町清水岱公園有料施設(以下「有料施設」という。)の使用については、藤里町特定地区公園条例(昭和57年藤里町条例第22号)及び藤里町特定地区公園条例施行規則(昭和57年藤里町規則第19号。以下「施行規則」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(使用許可申請等の特例)

第2条 有料施設の使用許可申請等の手続については、施行規則第2条から第4条までの規定にかかわらず、次条から第5条までの規定による。

(使用許可申請)

第3条 有料施設を使用するものは、野球場にあっては使用する日の7日前までに、テニスコートにあっては使用の際に有料施設使用許可(減免)申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、有料施設使用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、野球場スコアボードの使用にあたっては、別に定める操作責任者がいる場合のみ使用を許可するものとする。

2 有料施設の使用許可を受けた者が許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、有料施設使用許可変更(取消)申請書(様式第2号)を使用する日の3日前までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により許可又は承認を受けた者は、常に許可書又は承認書を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用許可条件の変更及び取消し)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し使用を停止又は使用許可を取消すことができる。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建築物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。

(5) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。

(6) その他管理運営上支障があるとき。

(特別の設備)

第6条 使用者が既存の設備を変更し、又は特別の設備をするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、これに要した経費は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、有料施設、設備、器具等を故意に損傷又は滅失したときは、直ちに施設、設備、器具等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に届け出るとともに、町長の認定する損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第8条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状回復して返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤里町特定地区公園有料施設使用規則

昭和57年9月29日 規則第20号

(平成26年7月1日施行)