○藤里町特定地区公園条例施行規則
昭和57年9月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町特定地区公園条例(昭和57年藤里町条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項の規定による行為の許可
公園内行為許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第8条の規定による許可
公園施設設置許可申請書(様式第2号)
公園施設管理許可申請書(様式第3号)
公園占用許可申請書(様式第4号)
(1) 条例第4条第1項の規定による行為の許可
公園内行為許可証(様式第6号)
(2) 条例第8条第1項の規定による許可
公園施設設置許可証(様式第7号)
公園施設管理許可証(様式第8号)
公園占用許可証(様式第9号)
2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
3 条例第8条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(変更の許可を要しない事項)
第5条 条例第4条第3項ただし書に規定する軽易な事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興業を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(使用料等の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。
(1) 災害、降雨、その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納額の全額
(2) 施設の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取消したとき 既納額の全額
(3) 施設の使用を許可された者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用許可を取消したとき 既納額の2分の1
(使用料等の減免)
第9条 条例第11条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、藤里町特定地区公園有料施設使用規則第3条に基づき、同規則に定める有料施設使用許可(減免)申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。
2 使用料等を減免できる額は、次のとおりとする。ただし、入場料等を徴収する場合は、この限りでない。
(1) 町の主催及び藤里町スポーツ協会が認める行事で占用又は使用する場合 10割の額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校が占用又は使用する場合 10割の額
3 町長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず使用料等を免除又は減免することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第13号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公園名 | 施設名 | 供用期間 | 定休日 | 供用時間 | |
清水岱公園 | 野球場及び附属設備 | 毎年5月1日から10月31日まで | 毎月第2水曜日 | 5月1日から5月31日まで及び8月1日から10月31日までの期間 | 午前5時から午後6時まで |
6月1日から7月31日までの期間 | 午前5時から午後7時まで | ||||
テニスコート | 毎年4月1日から11月30日まで | 4月1日から5月31日まで及び8月1日から10月31日までの期間 | 午前5時から午後6時まで | ||
6月1日から7月31日までの期間 | 午前5時から午後7時まで | ||||
11月1日から11月30日までの期間 | 午前7時から午後4時まで | ||||










様式第11号 削除
