○藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例施行規則
平成14年3月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例(平成14年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1戸の基準)
第2条 条例第4条に定める1戸の基準は、次のとおりとする。
(1) 1住宅の場合
(2) 1事業所又は1営業所等の場合
(3) 住居と事業所等が同一建物内にある場合
(4) 住居と事業所等が同一敷地内に別棟である場合 町設置の公共ます1個につき1戸
(5) 住宅と貸間が同一建物内にある場合
(6) 住宅と貸家が同一敷地内に別棟である場合 町設置の公共ます1個につき1戸
2 その他特別な場合は、町長が別に定める。
(分担金の徴収及び時期)
第4条 条例第6条第3項に規定する分担金の徴収は、一括とし、その納付期日は排水設備工事の着工日の前日(藤里町下水処理施設普及促進奨励に関する要綱第5条の加入奨励金の特例を受けた者を除く。)とする。
2 前項に規定する分担金の徴収は、納入通知書によるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略