○藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例施行規則

平成14年3月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例(平成14年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1戸の基準)

第2条 条例第4条に定める1戸の基準は、次のとおりとする。

(1) 1住宅の場合

(2) 1事業所又は1営業所等の場合

(3) 住居と事業所等が同一建物内にある場合

(4) 住居と事業所等が同一敷地内に別棟である場合 町設置の公共ます1個につき1戸

(5) 住宅と貸間が同一建物内にある場合

(6) 住宅と貸家が同一敷地内に別棟である場合 町設置の公共ます1個につき1戸

2 その他特別な場合は、町長が別に定める。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の徴収及び時期)

第4条 条例第6条第3項に規定する分担金の徴収は、一括とし、その納付期日は排水設備工事の着工日の前日(藤里町下水処理施設普及促進奨励に関する要綱第5条の加入奨励金の特例を受けた者を除く。)とする。

2 前項に規定する分担金の徴収は、納入通知書によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例施行規則

平成14年3月11日 規則第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成14年3月11日 規則第12号