○藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成14年10月18日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年藤里町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により戸別合併処理浄化槽の設置を希望する者は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第3条 条例第6条第2項の規定による工事計画は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定により変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第6条第4項の規定による承認書は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)によるものとする。

(設置完了及び分担金の通知)

第4条 町長は、浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(排水設備の新設等の計画の確認の申請)

第5条 条例第12条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 案内図、設計書及び構造図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図

 申請地の境界、面積、申請地付近の道路及び浄化槽の位置

 建築物の区画及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の配置、形状及び寸法

 その他汚水の排除状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

(3) 申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縮尺300分の1、縦30分の1以上の縦断面図

2 町長は、前項の申請書の内容が条例第13条各号の基準に適合するものであることを確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第7号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 条例第12条の規定による届け出た事項の変更は、排水設備等計画確認変更届(様式第8号)によるものとする。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備等の設置及び構造基準は、条例に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管

 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を充分に塗り漏水がないように施工しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを排水管に使用する場合は、町長の承認を得なければならない。

 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず規定の土かぶり以下の場合は、町長の指示に従い、排水管の防護策を講ずること。

(2) 集水ます 集水ますの構造は、内のり寸法20センチメートル以上の円形又は角形の塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。

(3) ごみよけ装置 台所、浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 防臭装置 浴室、流し場及び洗たく場等の汚水流入出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場その他これらに類する業種で油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) ポンプ施設 地下室その他汚水の自然流下ができない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないものでなければならない。

(軽微な工事)

第7条 条例第14条ただし書に規定する軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕

(工事完了の届出等)

第8条 条例第15条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第15条第3項の規定による検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第18条の規定により戸別合併処理浄化槽の使用者は、その使用について戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第11号)を、また使用人数に変更があったときは戸別合併処理浄化槽使用人数変更届(様式第12号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(使用月の始期及び終期)

第10条 条例第19条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、月の初日から月の末日までとし、使用人数については当該月の初日を基準とする。

(分担金、増高経費及び使用料の減免等)

第11条 条例第21条に規定する分担金、増高経費及び使用料の減免等を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽分担金(増高経費及び使用料)減免申請書(様式第13号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、戸別合併処理浄化槽分担金(増高経費及び使用料)減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第26条に規定する新たに住所等所有者となった者は、戸別合併処理浄化槽地位承継届(様式第15号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(既設合併処理浄化槽の維持管理申請)

第13条 条例第25条の規定により、既設合併処理浄化槽の維持管理を町に申請するときは、既設合併処理浄化槽維持管理申請書及び寄附承諾書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成14年10月18日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)