○藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則
平成14年10月18日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年藤里町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置完了及び分担金の通知)
第4条 町長は、浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。
(1) 案内図、設計書及び構造図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図
ア 申請地の境界、面積、申請地付近の道路及び浄化槽の位置
イ 建築物の区画及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状及び寸法
エ その他汚水の排除状況を明らかにするために町長が必要と認める事項
(3) 申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縮尺300分の1、縦30分の1以上の縦断面図
(排水設備の新設等の基準)
第6条 排水設備等の設置及び構造基準は、条例に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管
ア 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を充分に塗り漏水がないように施工しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを排水管に使用する場合は、町長の承認を得なければならない。
イ 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず規定の土かぶり以下の場合は、町長の指示に従い、排水管の防護策を講ずること。
(2) 集水ます 集水ますの構造は、内のり寸法20センチメートル以上の円形又は角形の塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 防臭装置 浴室、流し場及び洗たく場等の汚水流入出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場その他これらに類する業種で油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) ポンプ施設 地下室その他汚水の自然流下ができない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないものでなければならない。
(軽微な工事)
第7条 条例第14条ただし書に規定する軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕
(使用月の始期及び終期)
第10条 条例第19条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、月の初日から月の末日までとし、使用人数については当該月の初日を基準とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

















