○藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成14年10月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別合併処理浄化槽

し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、藤里町が設置(個人が設置した合併処理浄化槽で、町が維持管理するものを含む。)するもの(以下「浄化槽」という。)をいう。

(2) 併用住宅

居住部分の延べ床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延べ床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は併用住宅とみなす。

(3) 事業所等

専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。

(4) 住宅等所有者

専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

(5) 標準事業

国が定める標準工事費の範囲内において、浄化槽本体を建築物、樹木、コンクリート等支障となるものがない土地に設置することをいう。

(6) 排水設備

汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管並びに浄化槽からの放流水管及び排水処理施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で住宅等所有者が設置及び管理するものをいう。

(7) 使用者

この条例に基づき設置された浄化槽に汚水を流入させ、これを使用する者をいう。

(8) 使用月

浄化槽の使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平23条例9・一改)

2 前項に定める場合を除き、この条例において使用する用語は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(設置対象区域)

第3条 浄化槽の設置対象区域は、藤里町特定環境保全公共下水道事業及び藤里町農業集落排水事業の区域以外の区域とする。

(設置と管理の区分)

第4条 浄化槽のうち、浄化槽の設置及びその管理は、浄化槽法及び他の法令の定めるところにより、町が行うものとする。

2 排水設備の設置及び管理は、その使用者が行うものとする。

(合併処理浄化槽等の維持管理)

第5条 設置対象区域内の既設合併処理浄化槽及び浄化槽設置整備事業で設置した合併処理浄化槽の設置者(使用者を含む。)は、この条例の目的達成のため維持管理を町に申請することができる。

2 前項の規定による申請をした者は、分担金を免除する。

3 町長は、第17条の規定に基づき第1項の規定による申請をした者から使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。

(平23条例9・追加)

(設置の申請等)

第6条 浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を希望する者(個人で設置する場合は除く。)は、規則に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(平23条例9・一改)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について浄化槽設置用地使用貸借契約の締結や、その他必要な協力をしなければならない。

6 個人で設置する場合は、設置届提出と同時に申請書を提出すること。

(使用貸借契約書)

第7条 町は、浄化槽を設置する土地の所有者と使用貸借契約を締結しなければならない。

(分担金の徴収)

第8条 町長は、別表第1に定める標準事業に要する標準的な費用(以下「標準事業費」という。)に基づき算定した分担金を限度に、申請者ごとの事業費(以下「戸別事業費」という。)の10分の1に相当する金額を徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(増高経費の徴収)

第9条 町長は、町が浄化槽を設置した場合、浄化槽が標準事業費を超える増高経費(申請者の都合により、補強工事等の標準事業以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者に対し、増高経費を徴収することができる。

(平23条例9・一改)

2 前条第2項の規定は、増高経費について準用する。

(設置完了の通知)

第10条 町長は、町が浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、通知しなければならない。

(排水設備の設置)

第11条 申請者は、前項の規定により浄化槽の設置完了の通知を受けたときは、速やかに浄化槽に接続する排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第12条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、町長の確認を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(排水設備の新設等の基準)

第13条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を浄化槽に固着させるときは、浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。

(4) 排水設備は、堅固で耐久性を有する構造とすること。

(5) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(6) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(7) 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。

(8) 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所には、ます又はマンホールを設けること。

(9) ます又はマンホールには、ふたを設けること。

(10) ますの底にはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(工事の監理)

第14条 排水設備の新設等の工事は、藤里町下水道条例(平成14年藤里町条例第14号)第7条の規定により町長が指定した者が行うものとする。ただし、規則で定める軽微な工事を行う場合については、この限りでない。

(工事完了の検査等)

第15条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が第13条各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。

3 町長は、前項の検査の結果、当該排水設備が第13条各号に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して検査済証を交付するものとする。

(排水設備の基準違反に対する措置)

第16条 町長は、前条の検査により排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(排水設備の新設等の工事に要する費用負担)

第17条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするとき又は人員に変更があったときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から、使用料として別表第2で定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額を徴収するものとし、非住家については町長が認定した額とする。

(平26条例5・一改)

2 使用料は、使用月ごとに、その使用月の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月の翌月25日までに納入しなければならない。

4 使用月の期間は、おおむね1月とし、その始期及び終期は規則で定める。

5 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開したときの使用料(1円未満の端数は切り捨てる。)は、次のとおりとする。

(1) その使用月の使用日数が15日未満 月額料金の2分の1

(2) その使用月の使用日数が15日以上 月額料金

(督促手数料及び延滞金)

第20条 督促手数料及び延滞金は、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)を準用する。

(徴収の減免)

第21条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、分担金、増高経費及び使用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 公益上特に必要があると認めたとき。

(2) その他特に必要があると認めたとき。

(保管義務等)

第22条 住宅等所有者及び使用者、浄化槽が設置されている土地の地権者は、浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(電気料金及び水道料金の負担)

第23条 使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(修繕費用等の負担)

第24条 町長は、浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、交換し、その費用を全額負担するものとする。

2 住宅等所有者及び使用者の責に帰する事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅等所有者及び使用者は、町長の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 住宅等所有者の責に帰する事由により、浄化槽の移転又は撤去の必要が生じたときは、住宅等所有者は町長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(資料の提出)

第25条 町長は、住宅等所有者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理を行うために必要な資料の提出をもとめることができる。

(住宅等所有者の地位の承継)

第26条 第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅等所有者又は使用者になった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(罰則)

第27条 詐欺その他不正の行為により、第19条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(令和6年9月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

浄化槽人槽別標準事業費及び分担金

(単位:円)

人槽区分

標準事業費

分担金

5人槽

882,000

88,200

6人槽

1,104,000

110,400

7人槽

8人槽

1,495,000

149,500

10人槽

11人槽

2,191,000

219,100

12人槽

13人槽

14人槽

15人槽

16人槽~

その都度協議のうえ定める

(平23条例9・一改)

別表第2(第18条関係)

浄化槽使用料

(単位:円)

使用人数

月額使用料

1人

1,100

2人

1,580

3人

2,420

4人

3,260

5人

4,100

6人

4,940

7人

5,780

8人

6,620

9人

7,460

10人

8,300

11人

9,140

12人

9,980

13人

10,820

14人

11,660

15人

12,500

16人~

その都度協議のうえ定める

藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成14年10月18日 条例第22号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成14年10月18日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第9号
平成26年3月5日 条例第5号
令和6年9月11日 条例第26号