○藤里町簡易水道事業の管理に関する規程

平成31年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、生活環境課(以下「課」という。)の組織及び業務執行にあたって内部管理事務の処理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道事業計画の樹立及び事業の実施に関すること。

(2) 水道事業計画区域の認定、変更、廃止及び区域の決定並びに供用に関すること。

(3) 水道料金に関すること。

(4) 水道施設台帳整備及び現状調査に関すること。

(5) 水道施設の維持及び修繕に関すること。

(6) その他水道施設に関すること。

(7) 給水装置及び貯蔵品に関すること。

(8) 水量の計量及び認定に関すること。

(9) 水質に関すること。

(10) その他水道事務に関すること。

(課の設置)

第3条 課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、課長補佐、係長、主査、主任及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、簡易水道事業の管理者の権限を有する町長(以下「管理者」という。)の命を受けてその所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け課長を補佐し、課の事務を処理する。課長不在のときはこれを代行する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、係を指導する。

4 主査、主任及び主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(決裁)

第5条 事務は全て管理者の決裁を得てから施行しなければならない。ただし、管理者不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。

(専決事項)

第6条 課長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な諸報告

(2) 副申を要しない文書の経由

(3) 課内特定事務分担の指導

(4) 同一事件に対する督促

(5) 出張の簡易な復命

(6) 課長補佐以下の日帰りの出張命令及び服務

(7) 水道の使用加入、廃止及び権利譲渡届の処理

(8) 各戸給水栓の故障修理

(9) 水道料金(受託工事収益を含む。)の納入督促

(10) 諸収入の分納誓約

(11) 物品の受払

(12) 時間外勤務命令

(13) 定例的な水道使用料・分担金・手数料・雑収入等の調定

(14) 過誤納金の還付並びに回収

(15) 1件10万円未満の物品購入(工事用資材を除く。)及び修繕

(16) 1件10万円未満(定期的及び定額的なもの)の支出負担行為決議

(17) 上記以外の事項については、藤里町事務決裁規程(平成19年訓令第18号)第7条を準用する。

(専決の制限)

第7条 課長はこの規程による専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(専決後の措置)

第8条 課長はこの規程により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。

(適用規定)

第9条 簡易水道事業の事務及び文書の処理については、藤里町事務決裁規程(平成19年訓令第18号)の例による。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

藤里町簡易水道事業の管理に関する規程

平成31年4月1日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)