○藤里町消防団員の表彰に関する規程

昭和54年7月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、藤里町消防団の組織等に関する規則(昭和36年藤里町規則第1号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき消防団、消防分団又は消防団員(以下「団員」という。)の表彰に関し定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、毎年消防団出初式において行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、適宜行うことができる。

(区分)

第3条 表彰の区分は、次のとおりとする。

(1) 規則第17条第1項第1号に規定する表彰 表彰状、竿頭綬(別表第1)及び金一封

(2) 規則第17条第1項第2号に規定する精勤章 賞状及び乙種精勤章(別表第2)

(3) 規則第17条第1項第2号に規定する勤続表彰 表彰状及び記念品

(4) 規則第17条第1項第3号に規定する表彰 竿頭綬(別表第3)

2 前項第2号に規定する精勤章を5回受賞した者には、甲種精勤章(別表第2)を附与する。

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年4月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月28日から施行する。

別表第1

竿頭綬

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別表第2

甲種精勤章

乙種精勤章

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別表第3

竿頭綬

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藤里町消防団員の表彰に関する規程

昭和54年7月30日 訓令第3号

(昭和57年4月28日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和54年7月30日 訓令第3号
昭和57年4月27日 訓令第5号