○藤里町消防団員の表彰に関する規程
昭和54年7月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、藤里町消防団の組織等に関する規則(昭和36年藤里町規則第1号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき消防団、消防分団又は消防団員(以下「団員」という。)の表彰に関し定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、毎年消防団出初式において行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、適宜行うことができる。
(区分)
第3条 表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 規則第17条第1項第1号に規定する表彰 表彰状、竿頭綬(別表第1)及び金一封
(2) 規則第17条第1項第2号に規定する精勤章 賞状及び乙種精勤章(別表第2)
(3) 規則第17条第1項第2号に規定する勤続表彰 表彰状及び記念品
(4) 規則第17条第1項第3号に規定する表彰 竿頭綬(別表第3)
附則
この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月27日訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月28日から施行する。
別表第1
竿頭綬 |
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別表第2
甲種精勤章 | 乙種精勤章 |
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別表第3
竿頭綬 |
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