○藤里町乳児等通園支援事業の許可等に関する規則

令和8年3月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(藤里町子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 町長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の許可をしようとするときは、必要に応じて、藤里町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第24号)の規定による子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(許可等の通知)

第4条 町長は、法第34条の15第5項の規定により乳児等通園支援事業の許可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業認可申請却下決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(許可事項の変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認申請書等)

第6条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申請に対し承認する場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づく申請に対し承認しない場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により許可の取消しをするときは、認可取消通知書(様式第8号)により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年3月2日から施行する。

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藤里町乳児等通園支援事業の許可等に関する規則

令和8年3月2日 教育委員会規則第1号

(令和8年3月2日施行)