○藤里町立藤里幼稚園給食費無償化事業実施要綱
令和8年3月17日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、安心して子どもを生み育て、かつ、子どもが健やかに成長することができるよう、藤里町立藤里幼稚園(以下「施設」という。)を利用する3歳児から5歳児に対し、幼児教育に係る施設等の利用の際に発生する給食費の無償化を実施し、子どもの健全な成長に欠かせない「食」を支えるとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 事業対象者は、次のいずれかに該当する本町の住民基本台帳に記載されている満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども(以下「対象子ども」という。)を監護する者とする。
(対象となる給食費)
第3条 町は、対象子どもが施設を利用する際に提供される食事に対する費用(おやつ代を除く。)を徴収しないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体の負担において、給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、当該給付等に相当する額を除くものとする。
(1) 藤里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成27年条例第1号)第13条第4項第3号に該当する対象子どもについては、主食費相当額
(2) 前号に掲げる対象子ども以外については、すこやか子育て支援事業支給要綱(平成17年教委訓令第2号)第6条の助成後の副食費及び主食費相当額
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。