○京丹波町総合計画委員会設置規程

平成18年8月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 京丹波町総合計画の策定及び推進に関し、必要な事項を協議するため、京丹波町総合計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画の策定に関する事項

(2) 総合計画の推進に関する事項

(3) 総合計画の管理、評価等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、教育長、部長、支所長、各課等の長その他町職員のうちから町長が指名する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員の任期は2年とし、第1項に規定する職にある期間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(審議会への参画)

第4条 委員会は、必要に応じて京丹波町総合計画審議会設置条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)に規定する審議会等に参画し、会議の運営に当たらなければならない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、関係職員その他の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会は、委員がその所属する課等の中から選出した職員及び公募職員で組織するワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは、委員会の所掌事項に関する資料の収集及び調査研究資料の作成、計画原案の作成等を行うものとする。

3 第1項に規定する職員の任期は、第3条第4項の規定を準用する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合計画担当課が処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、その都度委員会で定める。

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

京丹波町総合計画委員会設置規程

平成18年8月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)