○まんのう町名誉町民条例施行規則

平成18年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町名誉町民条例(平成18年まんのう町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民証書及び名誉町民章)

第2条 条例第3条に規定する名誉町民の称号を証する証書(以下「名誉町民証」という。)及び名誉町民章は、様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとする。

(特別待遇)

第3条 条例第4条第4号に規定する特別待遇は、次に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体等から招へいを受けた場合の出席に要する旅費の支給

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(取消し)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により名誉町民であることを取り消したときは、直ちに本人又はその遺族に通知するとともに、名誉町民証及び名誉町民章の返還を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町名誉町民条例施行規則(平成3年満濃町規則第1号)又は仲南町名誉町民施行規則(平成2年仲南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町名誉町民条例施行規則

平成18年3月20日 規則第1号

(平成18年3月20日施行)