○まんのう町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年まんのう町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第60号)第5条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
(2) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第7条に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) まんのう町乳幼児等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第61号)第2条に規定する乳幼児等医療費の受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
(2) まんのう町乳幼児等医療費支給に関する条例施行規則第6条に規定する乳幼児等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第69号)第4条第1項に規定する重度心身障害者等医療費の受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
(2) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第6条に規定する重度心身障害者等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、まんのう町奨学金貸与規則(平成18年まんのう町教育委員会規則第14号)第2条に規定する奨学生の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年まんのう町教育委員会訓令第13号)第5条第1項に規定する就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
(1) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第5条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童(まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例第2条第2項の児童をいう。以下この条において同じ。)及びひとり親等(同条第1項のひとり親等をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る児童及びひとり親等に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る児童及びひとり親等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) まんのう町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第7条第2項に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童及びひとり親等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(1) まんのう町乳幼児等医療費支給に関する条例施行規則第3条に規定する乳幼児等医療費の受給資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る乳幼児等(まんのう町乳幼児等医療費支給に関する条例第2条第1項の乳幼児等をいう。以下この条において同じ。)及び保護者(同条第2条第2項の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る乳幼児等及び保護者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る乳幼児等及び保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) まんのう町乳幼児等医療費支給に関する条例施行規則第6条に規定する乳幼児医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る乳幼児に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報
(1) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第4条第2項に規定する重度心身障害者等医療費の受給資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る重度心身障害者等(まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例第2条の重度心身障害者等をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る重度心身障害者等に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の交付に関する情報
(2) まんのう町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第6条第2項に規定する重度心身障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第10条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、まんのう町奨学金貸与規則第4条に規定する奨学金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
第11条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱第6条に規定する就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。