○まんのう町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年まんのう町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則(令和5年まんのう町規則第20号)第4条に規定する福祉医療費の受給資格についての認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
(2) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則第6条に規定する福祉医療費の受給資格についての更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
(3) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則第7条に規定する福祉医療費の受給資格についての変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、まんのう町奨学金貸与規則(平成18年まんのう町教育委員会規則第14号)第2条に規定する奨学生の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年まんのう町教育委員会訓令第13号)第5条第1項に規定する就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
(1) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則第4条に規定する福祉医療費の受給資格についての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
オ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の交付に関する情報
(2) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則第6条に規定する福祉医療費の受給資格についての更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからオまでに掲げる情報
(3) まんのう町福祉医療費助成条例施行規則第7条に規定する福祉医療費の受給資格についての変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アからオまでに掲げる情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第6条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、まんのう町奨学金貸与規則第4条に規定する奨学金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
第7条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱第6条に規定する就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。