○まんのう町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 実施機関 町長及び教育委員会をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、この条例による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。
3 この条例の規定は、平成28年8月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | まんのう町福祉医療費助成条例(令和5年まんのう町条例第13号)の規定による医療証の交付又は医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | まんのう町奨学金貸与条例(平成18年まんのう町条例第82号)の規定による奨学金貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年まんのう町教育委員会訓令第13号)の規定による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 特定個人番号利用事務 |
5 教育委員会 | 特定個人番号利用事務 |
別表第2(第4条第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | まんのう町福祉医療費助成条例の規定による医療証の交付又は医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳情報及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | まんのう町奨学金貸付条例の規定による奨学金貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって、規則で定めるもの |
3 教育委員会 | まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱の規定による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって、規則で定めるもの |
4 町長 | 特定個人番号利用事務 | 利用特定個人情報 |
5 教育委員会 | 特定個人番号利用事務 | 利用特定個人情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | まんのう町奨学金貸与条例の規定による奨学金貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって、規則で定めるもの |
2 教育委員会 | まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱の規定による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって、規則で定めるもの |
3 町長 | 特定個人番号利用事務 | 教育委員会 | 利用特定個人情報 |
4 教育委員会 | 特定個人番号利用事務 | 町長 | 利用特定個人情報 |