○まんのう町個人情報保護審議会条例

令和5年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及びまんのう町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年まんのう町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報の保護に関する制度の適正かつ公正な運営を確保するため、まんのう町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項の審議を行うほか、個人情報の保護に関する制度の運営及び改善について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(秘密保持)

第5条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の調査権限)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関(議会を除く。)及び議会個人情報保護条例第50条の規定により諮問した議会(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第7条 審議会の行う審議の手続は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前のまんのう町個人情報保護条例(平成18年まんのう町条例第11号)第47条第1項の規定により町に置かれた同項に規定するまんのう町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

4 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧審議会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審議会により行われたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者若しくは専門委員であった者に係る旧個人情報保護条例第47条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

7 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「個人情報保護審査会委員」を「個人情報保護審議会委員」に改める。

まんのう町個人情報保護審議会条例

令和5年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)