○まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年10月2日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例(平成20年まんのう町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を所持する身体障害者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳を所持する知的障害者のうち、障害の程度がマルA又はAに該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者のうち、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯
(5) その他、町長が特に必要があると認めた世帯
2 町長は依頼された放送原稿を審査し、字句の修正並びに放送日時及び回数を変更することができる。
3 条例第19条第1項の規定による許可の基準は、次に定めるところによる。
(1) 放送できる内容
ア 地震、台風、火災等の災害時における情報
イ 町民の日常生活に支障を及ぼすおそれがある緊急かつ重要な事項
ウ 町の公示事項及び広報等告知事項
エ 国、県その他公共機関、公共的団体等からの公示事項及び広報等告知事項
オ 産業、経済、教育、文化及び社会の全般にわたる町民に必要かつ重要と認められる情報
カ 自己又は他人の営業に関する広告
(2) 放送できない内容
ア 選挙運動又は政治活動に関する情報
イ 特定の個人又は団体を中傷する内容の事項
ウ 私的な事項
エ 宗教上の組織又は団体の便益を図る情報
オ 町の共催又は後援を得ていない慈善、教育若しくは博愛に関する情報
カ 公序良俗に反すること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その者に対する指定を取り消すことができる。
3 ページング放送の放送時間は、町長が指定した時間内に行うものとする。
4 ページング放送をした場合は、その放送日時、内容等を記載した記録簿(様式第8号)を作成し、保管しなければならない。
(番組編成委員会の設置)
第8条 まんのう光ネットの円滑な運営を図るため、まんのう光ネット番組編成委員会を置く。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。