○まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例(平成20年まんのう町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(加入申請及び脱退申請)

第2条 条例第7条の規定により加入しようとする者は、まんのう町行政放送告知施設加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により脱退しようとする者は、まんのう町行政放送告知施設脱退申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(加入者の名義変更)

第3条 条例第9条の規定により加入者の名義変更を行おうとする者は、まんのう町行政放送告知施設加入者名義変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受信設備等の移転等)

第4条 条例第12条の規定により受信設備を移転したいとき、又は、自営柱等が土地所有者の事情により移設又は撤去する必要が生じたときは、移転等希望日の1か月前までに、まんのう町行政放送告知施設移転申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(分担金又は負担金の減免)

第5条 条例第16条の規定により分担金又は負担金(以下「分担金等」という。)を減免できるのは、申請者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を所持する身体障害者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳を所持する知的障害者のうち、障害の程度がマルA又はAに該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者のうち、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、町民税が非課税である世帯

(5) その他、町長が特に必要があると認めた世帯

2 前項の規定により分担金等の減免を受けようとする者は、まんのう町行政放送告知施設分担金等減免申請書(様式第5号)に減免の理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により分担金等の減免申請書が提出されたときは、町長は内容を審査し、減免の可否を決定し、まんのう町行政放送告知施設分担金等減免決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(放送業務依頼)

第6条 条例第19条第1項の規定による放送業務を依頼しようとする者は、まんのう町行政放送告知施設放送依頼届書(様式第7号)を放送日の2日前までに届け出なければならない。ただし、緊急を要する放送については、この限りでない。

2 町長は依頼された放送原稿を審査し、字句の修正並びに放送日時及び回数を変更することができる。

3 条例第19条第1項の規定による許可の基準は、次に定めるところによる。

(1) 放送できる内容

 地震、台風、火災等の災害時における情報

 町民の日常生活に支障を及ぼすおそれがある緊急かつ重要な事項

 町の公示事項及び広報等告知事項

 国、県その他公共機関、公共的団体等からの公示事項及び広報等告知事項

 産業、経済、教育、文化及び社会の全般にわたる町民に必要かつ重要と認められる情報

 自己又は他人の営業に関する広告

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(2) 放送できない内容

 選挙運動又は政治活動に関する情報

 特定の個人又は団体を中傷する内容の事項

 私的な事項

 宗教上の組織又は団体の便益を図る情報

 町の共催又は後援を得ていない慈善、教育若しくは博愛に関する情報

 公序良俗に反すること。

(ページング放送)

第7条 条例第18条第1項に規定する町長が指定した者は、前条第3項第2号に定める内容の放送をしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その者に対する指定を取り消すことができる。

3 ページング放送の放送時間は、町長が指定した時間内に行うものとする。

4 ページング放送をした場合は、その放送日時、内容等を記載した記録簿(様式第8号)を作成し、保管しなければならない。

(番組編成委員会の設置)

第8条 まんのう光ネットの円滑な運営を図るため、まんのう光ネット番組編成委員会を置く。

(土地の使用承諾)

第9条 条例第20条の規定による他人が占用する土地の使用のうち、町が独自に建柱する自営柱等の使用については、承諾書(様式第9号)により土地所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

(共架申請)

第10条 条例第21条の規定により自営柱に電線施設を共架しようとする者は、まんのう町行政放送告知施設自設柱共架申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月2日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)