○まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例

平成20年10月2日

条例第25号

(設置)

第1条 まんのう町の広報活動及び諸団体等の広報活動を円滑にし、地域住民の連帯感の醸成を図り、新しい情報化社会に適応した町を築いていくことを目的として、まんのう町行政放送告知施設(以下「まんのう光ネット」という。)を設置する。

(業務)

第2条 まんのう光ネットの業務は、次のとおりとする。

(1) 町その他公的機関からの広報の伝達

(2) 災害その他の緊急事項の通報及び伝達

(3) 地域社会の発展につながる情報の伝達

(4) 地区単位の広報及び連絡事項の伝達

(5) 広告放送

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(業務の区域)

第3条 まんのう光ネットの業務を行う区域は、町内全域とする。

(情報センター等の設置)

第4条 まんのう光ネットの業務を行うため、情報センター及びサブセンター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

まんのう光ネット情報センター

まんのう町吉野下430番地

まんのう光ネット仲南サブセンター

まんのう町生間415番地1

まんのう光ネット琴南サブセンター

まんのう町造田1974番地1

まんのう光ネット美合サブセンター

まんのう町川東1496番地1

(管理の委託)

第5条 まんのう光ネットの管理は、町長が適当と認める者に委託して行うことができる。

(加入者の資格)

第6条 まんのう光ネットの加入者は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 本町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者

(2) 町内に事業所を有する者

(3) 町内の団体、公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めた者

(4) 町外に住所又は主たる事務所を有する者であって、町内で事業を実施する施設等において受信設備を利用することを、町長が適当と認めるもの

(加入者の単位)

第6条の2 加入者は、世帯又は事業所を単位とする。

2 前項に規定する世帯及び事業所の範囲その他必要な事項は、規則で定める。

(受信設備の利用台数)

第6条の3 加入者が利用できる受信設備は、1台とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、複数台の利用を承認することができる。

(加入申請)

第7条 まんのう光ネットに加入しようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。

2 町長は、申請を拒否する相当な理由があるときは、不承認とすることができる。

(受信設備の無償貸与)

第8条 光変換機から告知受信機までの受信に必要な設備(以下「受信設備」という。)は町が設置し、加入者に受信設備を無償貸与するものとする。

2 加入者は、受信設備を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより受信設備のうち告知受信機を設置しないことができる。

(加入者の名義変更)

第9条 旧加入者に無償貸与された受信設備を引き続き利用しようとする者は、速やかに町長に申請しなければならない。

2 第6条の規定は、前項の申請に準用する。

(加入取消し)

第10条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例及びその他関係法令に違反したとき。

(2) まんのう光ネットの業務を妨害したとき。

(3) 受信設備を故意にき損したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 前項の規定により加入の承認を取り消したときは、町は直ちに受信設備の撤去を行うものとし、その費用は、加入を取り消された者が負担しなければならない。

(脱退)

第11条 加入者は、受信設備の利用ができなくなったとき、又は利用の必要がなくなったときは、町長に申請して、脱退することができる。

2 脱退を認められた者は、受信設備の撤去方法について町と協議するものとし、その撤去費用は徴収しない。

(受信設備の移転)

第12条 加入者が、受信設備の移転を必要とするときは、町長に申請しなければならない。

(受信設備の補修)

第13条 加入者は、受信設備に異常を発見した場合は、直ちに町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出があったときは、速やかに調査を行い町の負担で復旧に必要な措置を講ずるものとする。ただし、異常の原因が加入者の責めに帰すると認められる場合は、この限りでない。

(分担金等の徴収)

第14条 町長は、まんのう光ネットの設置費用の一部に充てるため、新規加入、追加設置及び受信設備移転の手続に応じて、加入者から分担金又は負担金(以下「分担金等」という。)を徴収するものとする。

2 町長は、分担金等の額を定めたときは、まんのう町会計規則(平成18年まんのう町規則第38号)に定める納入通知書により、当該分担金等の額及び納期等を加入者に通知するものとする。

3 加入者は、納期までに分担金等を納付しなければならない。

(分担金等の額)

第15条 加入者が負担する分担金等は、受信設備1台につき別表第1に定める区分ごとの額とする。ただし、幹線クロージャーからドロップケーブルを用いて申請時の設置場所まで引込みができない場合、追加となる幹線及びクロージャーの設置に要する費用は、加入者から負担金として徴収するものとする。

(分担金等の減免)

第16条 町長が特に必要があると認めるときは、前条に規定する分担金等を減額し、又は免除することができる。

(分担金等の不還付)

第17条 町長は、既に納めた分担金等は還付しない。

(ページング放送)

第18条 センター以外の場所から電話回線を通じて特定地区に行う放送(以下「ページング放送」という。)を利用できる者は、町長が指定した者とする。

2 ぺージング放送による放送内容は、公共性及び速報性を有しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により指定をした者から、放送した内容について報告を求めることができる。

(放送依頼等)

第19条 放送を依頼する者(以下「放送依頼者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 放送依頼者は、その内容が営利を目的とした場合は、別表第2に定める放送料を納付しなければならない。

3 町長が公益上必要と認めるときは、放送料を減額し、又は免除することができる。

(自営柱の占用料)

第20条 まんのう光ネット伝送路構築のために他人の土地に設置する自営柱の占用料は、1本につき別表第3のとおりとし、町はその占用料を当該土地所有者に支払うものとする。

2 自営柱に支線、支柱又は支線柱の構造物が付属するときの占用料は、それぞれを1本の自営柱とみなして計算するものとする。

(自営柱の共架使用料)

第21条 自営柱に共架をしようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。

2 町長は、申請を拒否する相当な理由があるときは、不承認とすることができる。

3 第1項の承認を受けた者は、自営柱1本につき年額1,000円の共架使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、共架使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第22条 故意又は過失によりまんのう光ネットに損傷を与えた者は、これを賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月30日までに加入申請があったもので、申請時において受信設備の工事が可能なものについては、別表第1は次のとおりとする。

区分

工事分担金

新規加入の場合

無料

既に設置している者が受信設備を移転する場合

工事相当額とし20,000円を限度とする。(新たにドロップケーブルの引込み工事が必要な場合は、その費用を含む。)

(平成24年6月22日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年12月16日条例第30号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

分担金等

新規加入の場合

追加設置の場合

受信設備移転の場合

一般世帯(社宅・アパート等を含む)

無料

ただし、まんのう町若者定住促進条例(平成27年まんのう町条例第10号)に定める補助金の交付を受けた者が取得した住宅については20,000円とする。

45,000円

ただし、告知受信機を設置しない場合は、30,000円とする。

工事相当額とし20,000円を限度とする。

事務所等

20,000円

45,000円

ただし、告知受信機を設置しない場合は、30,000円とする。

工事相当額とし20,000円を限度とする。

別表第2(第19条関係)

1回当たりの放送料

町内の者

町外の者

1,000円

2,000円

別表第3(第20条関係)

地目

占用料(年額)

1,870円

1,730円

宅地

1,500円

山林

260円

その他

260円

まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例

平成20年10月2日 条例第25号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 通信施設
沿革情報
平成20年10月2日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第20号
平成29年3月14日 条例第6号
令和4年6月6日 条例第6号
令和7年12月16日 条例第30号