○まんのう町印鑑条例施行規則
平成18年3月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町印鑑条例(平成18年まんのう町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場、支所又は出張所に提出しなければならない。
(申請の受理)
第3条 町長は、条例に規定する申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名及び出生の年月日を住民基本台帳と照合し、これを受理する。
(回答書の提出期間)
第6条 条例第4条第5項に規定する回答書の提出期間は、照会書発送の日から14日以内とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第8条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により電子計算機及び複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算機及び複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(執務時間外の交付)
第9条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書の交付は、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年まんのう町規則第28号)第2条に定める執務時間外においてもすることができる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録証亡失届 様式第1号
(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(4) 印鑑登録原票 様式第2号
(5) 印鑑登録証 様式第3号
(6) 印鑑登録証明書 様式第4号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(8) 照会書及び回答書 様式第6号
(9) 印鑑登録確認通知書 様式第7号
(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(11) 印鑑登録申請者本人確認の保証書 様式第9号
(保存期間)
第11条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年から起算して、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町印鑑条例施行規則(昭和51年琴南町規則第3号)、満濃町印鑑条例施行規則(昭和50年満濃町規則第9号)又は仲南町印鑑条例施行規則(昭和51年仲南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第42号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町印鑑条例施行規則様式第3号により交付された印鑑登録証は、この規則による改正後のまんのう町印鑑条例施行規則様式3号による印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のまんのう町印鑑条例施行規則様式第3号により作成された印鑑登録証で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。