○まんのう町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 まんのう町における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、この規則により取り扱う。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上、提出しなければならない。既に登録(又は届出)されている自動車で検査有効期間経過のための本申請を行う者は、自動車検査証を提示しなければならない。

第3条 前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は5日を限度として臨時運行の許可を行う。

(許可証の交付等)

第4条 臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号)及び臨時運行許可番号標を貸与する。

第5条 臨時運行の許可を行ったときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は前面及び後面の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければならない。

(許可番号標の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第8条 許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して亡失届(番号標の場合は始末書を添付したもの2部)を提出しなければならない。

第9条 臨時運行を許可された者が許可番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は許可の範囲を逸脱して人員並びに貨物の輸送を行う等不正な使用があったときは、許可を取り消すものとする。

(手数料)

第11条 申請者は、まんのう町手数料条例(平成18年まんのう町条例第59号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は平成19年4月1日より施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月3日規則第6号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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まんのう町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月20日 規則第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月20日 規則第17号
平成19年4月1日 規則第55号
平成31年4月1日 規則第9号
令和7年3月3日 規則第6号