○まんのう町予約による執務時間外における証明書交付事務取扱要綱

平成18年3月20日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、予約により執務時間外において交付する証明書の申請及び交付事務について定め、もって町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(予約できる証明書)

第2条 予約で取り扱う証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(4) 課税所得証明書

(5) 固定資産評価証明書

(6) 固定資産課税台帳証明書

(証明書の範囲)

第3条 予約の対象となる証明書は、本人又は同一世帯に属する者に限るものとする。

(予約)

第4条 予約による証明書の交付を受けようとする者(以下「予約者」という。)は、執務時間内に予約をしておかなければならない。

2 前項の規定により予約者は、予約の際、次に掲げる事項を町長に申し出なければならない。

(1) 予約者の氏名

(2) 証明が必要な者の住所、氏名、証明書の種類及び証明の範囲並びに必要部数

(3) 受領予定者の氏名、連絡先及び証明が必要な者との続柄

(4) 証明書の受領を希望する日時

(5) 印鑑登録証明書の場合は、登録者の生年月日及び印鑑登録証の番号

3 前項第3号に規定する受領予定者(第6条において「申請者」という。)は、証明書に記載された者又はその者と同一世帯に属する者でなければならない。

(作成及び認証)

第5条 証明書は、予約により受付した日に作成し、認証するものとする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、まんのう町職員服務規程(平成18年まんのう町訓令第15号)第17条第1項に規定する当直員に証明書の交付を予約している旨を申し立て、執務時間外証明書交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、本人であることが確認できる書類(官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの)及び印鑑登録証明書の交付を申請する者は、印鑑登録証を提示しなければならない。

3 証明書の交付申請は、次に掲げる時間内にできるものとする。

(1) まんのう町の休日を定める条例(平成18年まんのう町条例第2号)第1条第1項に定める休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後8時まで

(2) 休日以外の日の午後5時15分から午後8時まで

(証明書の交付)

第7条 町長は、前条第1項の申請に基づき、予約の際作成した証明書を交付する。

2 証明書の交付は、まんのう町役場で行うものとする。

(予約の取消し)

第8条 受領予定者が受領を指定した日に来庁しないときは、予約を取り消したものとみなす。

(手数料)

第9条 証明書の交付手数料は、まんのう町手数料条例(平成18年まんのう町条例第59号)に定めるところによる。

(交付処理簿)

第10条 町長は、予約による執務時間外における証明書の交付について、執務時間外証明書交付処理簿(様式第2号)により記録しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

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まんのう町予約による執務時間外における証明書交付事務取扱要綱

平成18年3月20日 告示第1号

(平成18年3月20日施行)