○城山さくら集会場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、城山さくら集会場条例(平成18年まんのう町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 城山さくら集会場(以下「集会場」という。)を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前項の利用することができる時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により集会場の利用許可を受けようとする者は、城山さくら集会場利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 集会場内では、物品の販売等の営利を目的とした行為はしないこと。

(2) 備品及び備付け物品を持ち出さないこと。

(3) その他町長の指示する事項に従うこと。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城山さくら集会場管理規則(平成7年琴南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

城山さくら集会場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第18号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月20日 規則第18号