○城山さくら集会場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、城山さくら集会場条例(平成18年まんのう町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 城山さくら集会場(以下「集会場」という。)を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前項の利用することができる時間を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 集会場内では、物品の販売等の営利を目的とした行為はしないこと。
(2) 備品及び備付け物品を持ち出さないこと。
(3) その他町長の指示する事項に従うこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城山さくら集会場管理規則(平成7年琴南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
