○二宮忠八飛行館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、二宮忠八飛行館条例(平成18年まんのう町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、二宮忠八飛行館(以下「飛行館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前10時から午後3時までとする。

(休館日)

第3条 飛行館の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月6日まで

(資料の使用)

第4条 資料は、原則として飛行館外への持出しはできない。ただし、調査研究のために町長が必要と認めた場合はその限りでない。

2 資料の撮影又は模写をしようする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(資料の寄贈)

第5条 飛行館は、一般から資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、町長の承認を得なければならない。

(資料の寄託)

第6条 資料を飛行館に寄託しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 寄託に要する経費は、原則として飛行館の負担とする。

3 寄託資料は、飛行館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。

4 寄託資料は、寄託者の請求又は飛行館の都合により返却することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、飛行館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二宮忠八飛行館管理運営に関する規則(平成18年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

二宮忠八飛行館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第20号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月20日 規則第20号