○まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第27号

(設置)

第1条 まんのう町において世界で最初に固定翼型飛行原理を着想した二宮忠八の遺徳を顕彰し、次世代を担う子ども達に飛行原理や夢を見る力を育むため、二宮忠八飛行館(以下「飛行館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 飛行館の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 二宮忠八飛行館

(2) 位置 まんのう町追上358番地1

(事業内容)

第3条 飛行館は、次の各号の事業を行う。

(1) 二宮忠八に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 二宮忠八及び飛行機等に関する調査及び研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用料等)

第4条 飛行館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を町長に前納しなければならない。ただし、町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免できる。

(使用料の還付)

第5条 使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りではない。

(職員)

第6条 飛行館に必要な職員を置く。ただし、第8条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。

(開業時間及び休業日)

第7条 飛行館の開業時間及び休業日等の運用は、規則で定める。

(指定管理者の管理代行)

第8条 飛行館の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「町長」及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理運営の内容)

第9条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 飛行館の利用許可及び取り消しに関する業務

(3) 飛行館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他飛行館の管理上町長が必要と認める業務

(運営事業の対価)

第10条 町長は、第1条に定める目的を達成するために、第3条に定める事業の他に商行為に類する集客収益事業を運営してその対価(以下「対価」という。)を収納することができる。

(利用料金)

第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に飛行館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第4条第5条第10条及び第14条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収受させる利用料金及び対価について準用する。この場合において第4条中「別表に定める使用料」とあるのは、「第11条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「収納」とあるのは「収受」と、第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用取消等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消、又は利用の制限を行うことができる。

(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の利用者が迷惑を受けそうなとき。

(3) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。

(利用の停止)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退館させることができる。

(1) 災害が起こり、施設を保全できないと判断するとき。

(2) 災害発生の警報が出され、安全な施設利用ができないとき。

(3) 利用者が職員の指示に従わないとき。

(4) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用停止による損害賠償)

第14条 町長は、第12条の利用取消及び前条の利用の停止を行うときは、使用料の減免を行うことができる。ただし、利用者への損害賠償の責任を負わない。

(事故の免責)

第15条 町長は、利用者が施設内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。

(利用者の責任)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二宮飛行館設置条例(平成18年仲南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

使用料

区分

金額

備考

一般

小人

個人

300円

150円

1 小人とは、3歳以上の幼児、小学校、中学校、高等学校の児童生徒をいう。

2 団体とは、20人以上のものをいう。

団体

200円

100円

まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)