○まんのう町二宮忠八飛行館の管理及び運営に関する規則

平成19年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町二宮忠八飛行館の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第27号。以下「条例」という。)に基づいて、二宮忠八飛行館(以下「飛行館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

(休館日)

第3条 飛行館の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 水曜日及び木曜日

(2) 12月29日から翌年の1月6日までの日

(資料の管理)

第4条 町長は、保有資料の管理を行う。

2 飛行館が保有し、又管理する資料は貸出等館外へ持ち出すことはできない。ただし、町長が調査研究、広報等のために、公益性を認めた場合はこの限りではない。

3 資料の撮影又は模写をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。

4 第2項から前項までの申請は、次の各号を記す文書により行う。

(1) 申請者の氏名、住所並びに電話番号等の連絡手法

(2) 対象とする資料

(3) 目的及び用途

(4) 期間

(5) 特記事項

(資料の寄贈)

第5条 町長は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈は、文書により行う。

3 寄贈資料は、資料管理台帳に寄贈者を記載するものとする。

(資料の寄託)

第6条 町長は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託の経費は、原則として町の負担とする。

3 寄託資料は、町が保有する資料と同等の取り扱いとする。

4 寄託資料は、寄託者又は町長の一方からの申し出により、返却するものとする。

5 寄託は、寄託契約書により行う。

(禁止事項)

第7条 町長は、敷地を含む施設内では、次の各号に類することを禁止する。ただし、町長の許可を得たときはこの限りではない。

(1) 身体障害者補助犬以外の動物を同伴すること。

(2) 所定の場所以外で火気を用いること。

(3) 武器、弾薬、薬品等の危険物を持ち込むこと。

(4) テント等を持ちこみ、敷地を占有すること。

(5) 樹木の伐採、狩猟及び土地の形状に変更を加えること。

(6) 音響装置及び投光機等を稼動させること。

(7) 布教、募金、宣伝、商行為及び集会をすること。

(8) 施設の変更、設備の操作、資料の展示及び備品の位置等を変更すること。

(9) 施設内表示を無視した行動をとること。

(10) その他利用者に迷惑をかけること。

(職員の職務)

第8条 職員(条例第6条に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務は次のとおりとする。

(1) 使用許可、変更、取消等を行うこと。

(2) 施設、設備、資料及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。

(3) 条例第3条に定める事業を推進すること。

(4) 入館者へ奉仕して、実績を把握すること。

(5) 事業の対価を収納して、金銭出納を管理すること。

(6) 施設内の秩序を保ち、公正で円満な利用を実現すること。

(7) 安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。

(8) 対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。

(9) 給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。

(10) 管理運営日誌を作成すること。

(11) 年次の運営計画書及び予算書を作成すること。

(12) 年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。

(13) 前12号に掲げるもののほか、飛行館の運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(町長の承認事項)

第9条 職員は次の各号の職務を行うときは、町長の承認を得なければならない。

(1) 施設設備に変更を加えること。

(2) 備品を調達すること。

(3) 契約を締結すること。

(4) 商行為に類する集客収益事業を新たに着手すること。

(5) その他管理運営の根幹に関わること。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第10条 条例第8条の規定により指定管理者に飛行館の管理を行わせる場合における第4条から第9条の規定の適用については、第4条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第5条中「町長は」とあるのは、「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条第1項及び第4項中「町長」とあるのは、「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二宮飛行館管理運営に関する規則(平成18年仲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町二宮忠八飛行館の管理及び運営に関する規則

平成19年3月28日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)