○まんのう町仲南特産品センターの設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、まんのう町仲南特産品センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、町内地域住民の活性化と農業振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町仲南特産品センター
(2) 位置 まんのう町追上424番地1
(1) 調理加工品の開発及び製造販売
(2) 調理加工の講習会及び栽培講習会
(3) 展示及び地域情報の発信
(4) 農林及び商工業の育成と支援
(5) 健康増進及びレクレーション活動
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 センターの休業日は、12月31日から翌年1月6日までの日とする。ただし、町長は必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(職員)
第7条 センターに必要な職員を置く。ただし、第8条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。
(管理運営の内容)
第9条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの利用許可及び取り消しに関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他センターの管理上町長が必要と認める業務
2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に前項に規定する事業を運営させ、その対価を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を差し止め、利用制限をすることができる。
(1) 公益を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 他の利用者が迷惑を受けそうなとき。
(3) 施設の管理運営上の必要が生じたとき。
(4) この条例に定める設置目的を損なうおそれのあるとき。
(利用の停止)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退去させることができる。
(1) 前条の各号のいずれかが現れたとき。
(2) 天変地異が起こり、施設を保全できそうもないとき。
(3) 災害の発生が予見され、利用者の安全を確保しようとするとき。
(4) 利用者が職員の指示に従わないとき。
(5) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。
(利用停止による損害賠償)
第13条 町長は、前条の利用の停止を行うときは、利用者への損害賠償の責任を負わない。
(事故の免責)
第14条 町長は、利用者がセンター内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、センターの施設又は管理及び運営に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。
(利用者の責任)
第15条 センターの利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、町長が請求する損害実額を賠償しなければならない。
(職員の立入)
第16条 職員は、管理及び運営のために、利用者が受益中であっても施設内のあらゆる場所に立ち入ることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町特産品センターの設置及び管理に関する条例(平成15年仲南町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。