○まんのう町原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付取扱要綱
平成25年1月1日
告示第1号
(趣旨)
1 この要領は、まんのう町税条例(平成18年まんのう町条例第55号。以下「条例」という。)第91条に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識番号の指定)
2 条例第91条第3項に規定する標識番号の指定は、申請の順に従い、標識番号順のとおりに交付するものとする。
(指定番号以外の交付)
3 申請者が前項の規定により交付されることとなった標識番号を拒否し、その番号以外を希望する場合は、交付されることとなった番号を含む標識番号の10枚以内の中に限り、申請者が指定した番号を交付することができるものとする。ただし、まんのう町税条例施行規則(平成28年まんのう町規則第31号)に規定する様式第41号の2の標識については、前段の規定にかかわらず、申請者による番号の指定はできないものとし、条例第91条第3項の規定により指定された標識番号を申請の順に従い、標識番号順のとおりに交付するものとする。
(1) 町が指定した番号から申請者が指定した番号の前までの標識については、廃棄するものとする。
(2) 前号の廃棄する標識については、弁償金として条例第91条第8項の規定を準用し、廃棄する標識1枚につき150円を徴収するものとする。
(紛失、盗難等による交付)
4 標識の紛失、盗難等により標識の再交付の申請があった場合は、最寄りの警察署へ提出した紛失届、盗難届等の受理番号を確認した上で、標識を再交付することとする。
(その他)
5 その他、標識の交付について疑義が生じた場合については、税務課との協議の上速やかに処理することとする。
附則
この要領は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第31号)
この要領は、平成29年4月18日から施行する。