○まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日

規則第21号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日 規則第21号

(令和3年12月17日施行)