○まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
○まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
令和3年12月17日 規則第21号
(令和3年12月17日施行)
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