○まんのう町公募型プロポーザル方式取扱規程

平成20年9月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、まんのう町が発注する業務の受託者の特定を、公募した者の中からプロポーザル(提案)方式により実施するに当たり、基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において公募型プロポーザル方式とは、業務の事業者等を選定する場合において、事業者等の参加意欲を反映し、技術適性を的確に把握するため、あらかじめ業務の概要及び参加資格等を公示し、技術提案書の提出を希望する事業者等から参加表明書の提出を求め、提出された参加表明書により参加資格の審査を行い、技術提案書の提出を要請する事業者等を選定した後に、当該事業者等から技術提案書の提出を求め、かつ原則としてヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、業務の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。

(対象業務)

第3条 公募型プロポーザル方式により発注する業務は、次に掲げる業務のうち、町長が必要と認めるものについて行うものとする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、本手続の対象としないものとする。

(1) 総合計画、都市計画等、複数の分野にまたがる調査その他の広範囲かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査その他の比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 景観調査その他の先例が少なく実験解析又は特殊な観測及び診断を要する業務

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務

(6) 民間活力の導入に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により執行することが適当であると町長が認める業務

(プロポーザル参加希望者の公募)

第4条 町長は、技術提案書の提出期限の前日から起算して概ね40日前に公募内容を、公示その他の方法により周知するものとする。

(プロポーザル参加希望者の要件)

第5条 公募型プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 複数企業等(法人及び個人を含む。)による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)又は単体企業とする。

(2) コンソーシアムの構成員及び単体企業は、次の要件を全て満たしていること。

 中四国内に本店を有する企業又は中四国内に主たる事務所を有する法人又は中四国内に住所を有する個人であること。ただし、第3条第6号の業務に該当する場合は、この限りではない。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 まんのう町建設工事指名停止等に関する規則(平成18年3月20日規則第97号)の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。

 町税を滞納している者でないこと。

 コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でないこと。

(3) その他必要と認められる要件

(プロポーザルの参加申請)

第6条 公募型プロポーザルに参加しようとする者は、公募型プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、参加表明書の提出期限の設定に当たっては、公示を開始する日の翌日から起算して概ね14日間とするものとする。

(プロポーザル参加希望者の要件の審査及び参加業者の選定)

第7条 町長は、第5条に規定する要件に基づき、技術提案書の提出を要請する参加者等の選定を行うものとする。

(選定結果の通知)

第8条 町長は、第7条の選定結果に基づき、技術提案書の提出を要請しない参加者(以下「非参加要請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)以内に参加要請されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

3 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非参加要請者に対し書面により回答するものとする。

(技術提案書の提出要請)

第9条 町長は、第7条の選定結果に基づき、技術提案書の提出を要請する参加者(以下「参加要請者」という。)に対し、技術提案書の提出を要請するものとする。

2 町長は、技術提案書の提出期限の設定にあたっては、前項の提出要請を行った日の翌日から起算して概ね14日間とするものとする。

3 質問の受付期間は、提出要請を行った日の翌日から起算して概ね5日以内とする。

(受託者の特定)

第10条 町長は、プロポーザル方式による参加者の特定を行うため、選定委員会を置き、技術提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い、当該業務の内容に最も適すると認められる参加者を特定する。

2 選定委員会は、委員長及び副委員長、委員若干人で組織する。

3 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は次に掲げる者の中から、必要に応じて選任するものとする。

(1) 企画政策課長

(2) 建設土地改良課長

(3) 琴南支所長

(4) 仲南支所長

(5) 業務執行担当課長

(6) その他町長が必要と認める者

4 町長は、第1項又は前項の審査結果に基づき、特定された者(以下「特定者」という。)及び特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に書面により通知するものとする。

5 町長は、前項の特定者及び非特定者に対する通知には、それぞれ特定された理由及び特定されなかった理由を付すものとする。

(技術提案書の提出者が多数の場合の受託者の特定)

第11条 町長は、第9条第1項に基づく技術提案書の提出が多数ある場合には、第10条第1項に規定するヒアリング審査を実施する者の選定を行うため、選定委員会において、技術提案書の内容の審査及び評価を行い、当該業務の内容に適すると認められる概ね5以内の参加者を選定するものとする。

2 町長は、前項の審議結果に基づき、選定された者及び選定されなかった者に書面により通知するものとする。

(事務局)

第12条 公募型プロポーザル方式による選定実施に関する庶務を処理するため、事務局を事業主管課に設置する。

(補足)

第13条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日告示第82号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日告示第69号)

この告示は、平成28年6月20日から施行する。

(平成30年2月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町公募型プロポーザル方式取扱規程

平成20年9月1日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)