○まんのう町物品管理規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 まんのう町における物品の購入、出納、管理及び保管に関しては、法令その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 物品管理者 所属の使用物品の管理について権限を有する者(まんのう町課設置条例(平成18年まんのう町条例第7号)第1条及びまんのう町教育委員会事務局組織規則(平成18年まんのう町教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、議会事務局及び出先機関(以下「課等」と総称する。)の長の職にある者とする。)をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び物品出納員をいう。

(物品の分類)

第3条 物品は、次の区分により分類し、整理しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状等を変えることなく、比較的長期間継続して使用又は保存に耐えるもの及び性質上消耗品に属するものであるが形状の永続性のある標本又は陳列品類等

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくはき損されやすいもの又は長期の保存に耐えないもので本来消耗を目的とするもの

(3) 原材料 ある物品を生産し、又はその他の行為をすることによって消費される原料及び工事、工作等に供せされ、その構成部分となり消費される材料等

(4) 生産物 製造、工作、出産、加工等により取得したもの

(5) その他の物品 前各号に掲げるもの以外のもの

2 備品の例示及び分類は、別表第1による。ただし、消耗品的性質の強い1件2万円以下の物品については消耗品とみなす。

(物品の所属年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(重要な物品)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格(取得価格のないものにあっては評価額)が原則として100万円以上の備品(以下「重要物品」という。)をいう。

2 重要物品の例示は、別表第2による。

(物品出納員)

第6条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、課に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、課の庶務を担当する係長又はこれに準じる職にある者のうちから、課の長が命じる者をもって充てる。

(共通物品の調達)

第7条 机、いす、ロッカー等の事務用家具類及び紙類、文具類等の消耗品その他課等で共通に使用する物品(以下「共通物品」という。)の調達は、総務課長がこれを行い、会計管理者に引き渡すものとする。

(共通物品の請求)

第8条 職員が共通物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に物品請求兼受払票(様式第1号)により請求しなければならない。

(共通物品以外の物品の調達)

第9条 物品出納員は、物品(共通物品を除く。)を調達しようとするとき、又は物品の修繕若しくは改造を要するときは、物品管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定により請求を受けた物品管理者は、まんのう町会計規則(平成18年まんのう町規則第38号)に規定する書式に、見積書、仕様書等の関係書類を整えてその旨を明らかにし、調達等のための必要な措置をとらなければならない。この場合において、支出負担行為の決定は、物品出納員に対する当該物品の受入命令とみなす。

3 物品調達の検収及び受領は、物品を必要とする課等の物品出納員が行うものとする。

4 検収は、契約の相手方の立会いの上、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合確認して行うものとする。

5 検収において不合格となった物品は、代品と取り替えさせ、第3項の検収を行うものとする。

(寄附物品の報告)

第10条 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、寄附調書(様式第2号)によりその品名数量、寄附者名等を会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿への記載)

第11条 物品の出納の際は、その規格、品質、数量等を審査し、消耗品以外の物品は備品保管簿(様式第3号)に記載し、物品の授受を明確にしなければならない。

2 備品台帳は、各課等において整備保管するものとする。

(物品の保管)

第12条 物品は、その種類、形状、数量及び用法に従い、善良な管理者の注意をもって保持管理しなければならない。

(保管責任者)

第13条 会計管理者等が所管する物品については会計管理者等が、課等で使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が、共用の物品については物品管理者が、それぞれ保管するものとする。

2 前項により保管の責任を有する者が故意又は重大な過失により、その保管物品を亡失し、若しくはき損し、町に損害を与えたときは、法第243条の2の8の規定により弁償の責めを負わなければならない。

(監督責任)

第14条 物品管理者は、既に専用者に交付した物品であっても保管上の取締りについては監督上の責任を負うものとし、その保管の状況を不適当と認めるときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(備品の標示)

第15条 備品には、標識(様式第4号)を付すものとする。ただし、その性質、形状により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを標示することができる。

(保管換え)

第16条 物品の保管換えをしようとするときは、物品保管換書(様式第5号)により、会計管理者の承認を得て授受の手続をしなければならない。

(分類換え)

第17条 物品管理者は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類換え」という。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の物品の分類換えをしたときは、物品分類換調書(様式第6号)により会計管理者に通知するものとする。

(物品の貸出し)

第18条 物品管理者は、特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸し付け、又は寄託しようとするときは、物品預証を徴した後、これを引き渡すものとする。

2 前項の貸出期間は、3箇月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、3箇月を超えることができる。

(物品の亡失又はき損の報告)

第19条 使用中の物品について亡失、き損その他の事故が発生したときは、使用者は、直ちに事故報告書(様式第7号)を作成し、所属の物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、自己の保管に係る物品について亡失、き損その他の事故が発生したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに意見を付し、町長に報告しなければならない。

(物品の修理)

第20条 物品管理者は、使用物品が破損した場合において、修理使用の見込みがあるものについては、直ちに修理の手続をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第21条 物品の使用者は、交付を受けた物品が不必要となり、又は使用に耐えなくなったとき、又は使用者が退職等をしたときは、速やかに物品管理者に引き継がなければならない。

2 物品管理者は、その保管する物品が不必要となり、又は使用に耐えなくなったときは、不用品決定調書及び不用品処分調書(様式第8号)により廃棄、売却等の処分をしなければならない。

(物品の引継ぎ)

第22条 物品管理者が交替したときは、前任者は、速やかにその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継ぎ、そのてん末及び引継年月日を帳簿末尾の余白に記入し、双方署名押印しなければならない。

2 前任者が死亡その他の事故により前項の引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(備品等の現在高報告)

第23条 物品管理者は、毎会計年度末現在における備品及び重要な物品の保管状況を調査し、年度末物品現在高報告書(様式第9号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(物品の検査)

第24条 物品管理者は、台帳及び物品について毎年1回以上検査をしなければならない。ただし、消耗品については、検査を省略することができる。

(例外規定)

第25条 特別の事由によりこの規則により難いものについては、物品管理者は、町長の承認を受けて別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町物品会計規則(昭和45年琴南町規則第8号)又は仲南町物品等会計規則(平成9年仲南町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年6月1日規則第58号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第23号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

備品分類表

001

事務用共通備品

002

机・テーブル類

003

いす類

004

箱・戸棚類

005

台類

006

室内用具類

007

文具類

008

印章版木類

009

電気機器類

010

冷暖房器具類

011

厨具類

012

工具類

013

機械・器具類

014

雑器具類

015

時計類

016

製図機器類

017

測量器具類

018

度量衡器具類

019

計数器類

020

消防器具類

021

医療衛生器具類

022

図書類

023

裁縫用具類

024

美術品等

025

楽器類

026

被服寝具類

027

車両船舶類

028

教材器具類

029

体育器具類

030

遊具類

031

ソフトウェア類

別表第2(第5条関係)

重要物品例

品種

品目

1 自動車

乗用自動車、貨客兼用自動車、普通貨物自動車、小型貨物自動車、小型三輪貨物自動車、乗合自動車、特殊自動車、消防自動車、軽自動車

2 原動機、電気機械器具

分電盤、配電盤、変圧器、発電機、自動除塵沈砂掻揚機、給排水機、可動式ポンプ

3 電信機械器具

電話交換機、無線機

4 工作機械器具

アスファルト乳剤常温混合プラント、バイブレーションローラー、トラクターショベル、トラックローダー、パワードライブ、インパクトローラー、ショベルローラー、起重機

5 木工機械器具

ホットプレス機

6 試験及び測定機械器具

木材万能試験機、その他測定器械

7 荷役運搬機械器具

エレベーター

8 医療機械器具

自動噴射注射機

9 事務機械器具

会計機、電子計算機、レジスター、連続用紙裁断機

10 その他

空気調和設備、ボイラー設備、冷蔵庫機械設備、印刷機、特殊カメラ映写機、ピアノ、遊戯設備、語学練習装置、食器洗浄器、ミキシングコンリール、放送設備一式、汚水処理機械設備

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まんのう町物品管理規則

平成18年3月20日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年6月1日 規則第58号
平成27年10月1日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第11号