○まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例施行規則

平成19年3月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例(平成19年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人設立時の資料提出)

第2条 まんのう町は、法人の設立発起人及び出資者となるときは、条例第3条に基づいて、次の各号の資料の提出を求めるものとする。ただし、確定していないときは見込案の提出を受け、後日に確定文書の提出を求める。

(1) 設立趣意書

(2) 定款又は寄付行為規定

(3) 役員名簿

(4) 出資者名簿

(5) 設立登記謄本の写し

(6) 組織、決裁及び公印管理規則

(7) 就業規則及び労働協約書

(8) 給与、旅費、退職金、福利厚生及び褒賞懲罰規則

(9) 会計規則

(10) 決算書書式

(11) 事業運営計画

(12) 資金計画

(13) 設備投資計画

(14) 取引先一覧表

(15) 財産目録

2 商法法人以外の法人の場合は、前項の各号に定める資料と同等のものとする。

3 条例第6条に定める特定出資法人以外の法人の場合は、第1項に定める提出資料は第1号から第5号までとする。

4 増資又は減資のときは、財務諸表等の経営内容を明らかにする資料を追加する。ただし、第1項各号に定める資料は、必要性を斟酌して、省略することができる。

(事業運営資料の種類)

第3条 条例第15条に定める事業運営資料は、次の各号とする。ただし、町は別途必要な資料の提出を求めることができる。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 部門別実績表

(4) 部門別売上明細と経年推移表

(5) 部門別収支表とその経年推移

(6) 部門別利用者及び経年推移表

(7) 資源活用状況表(例示 温泉水使用料 同水位表)

(8) 棚卸資産表

(9) 施設稼働状況表

(10) 原価計算書及び粗利益表

(11) 取引先一覧表

(12) 債権債務一覧表

(13) 役員会議事録

2 前項の規定にもかかわらず、事業運営資料の提出は、実務上の必要性により省略できる。

3 商法法人以外の法人の事業運営資料は、第1項各号に定めるものと同等のものとする。

(経営評価委員会の編成び開催)

第4条 条例第15条第2項に定める経営評価委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の委員により編成する。

(1) 副町長

(2) 人事所管課長

(3) 財政所管課長

(4) 出資法人所管課長

(5) 組織機構所管課長

(6) 行政評価及び行政改革所管課長

(7) 指定管理者の対象施設の所管課長

(8) その他出資法人に関連する事業の所管課長

2 委員会は、決算報告を受ける度に開催する。ただし、必要あるときは、随時開催することができる。

3 町は、監査委員、又は議会から経営改善を求められたときには、委員会を開催しなければならない。

4 委員会は、必要あるときは、出資法人について専門的知見を有する者、又は利害関係人を招聘して、意見を聴くことができる。

(出資回収の検討時期)

第5条 条例第20条に定める出資及び経営支援の継続についての検討時期は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。ただし、商法法人以外の場合はこれと同等のときとする。

(1) 出資法人の資本金を消費して、営業収支が3年連続赤字となったとき。

(2) 営業収支の赤字が2年連続して総売上の10%を越えたとき。

(3) 営業収支の赤字が5年連続して総売上の5%を越えたとき。

2 前項の検討は、委員会が行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町法人の設立及び出資等に関する条例の運用規則(平成15年 仲南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例施行規則

平成19年3月28日 規則第47号

(平成19年4月1日施行)