○まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例施行規則
平成19年3月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町法人の設立及び出資等に関する条例(平成19年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設立趣意書
(2) 定款又は寄付行為規定
(3) 役員名簿
(4) 出資者名簿
(5) 設立登記謄本の写し
(6) 組織、決裁及び公印管理規則
(7) 就業規則及び労働協約書
(8) 給与、旅費、退職金、福利厚生及び褒賞懲罰規則
(9) 会計規則
(10) 決算書書式
(11) 事業運営計画
(12) 資金計画
(13) 設備投資計画
(14) 取引先一覧表
(15) 財産目録
2 商法法人以外の法人の場合は、前項の各号に定める資料と同等のものとする。
4 増資又は減資のときは、財務諸表等の経営内容を明らかにする資料を追加する。ただし、第1項各号に定める資料は、必要性を斟酌して、省略することができる。
(1) 損益計算書
(2) 貸借対照表
(3) 部門別実績表
(4) 部門別売上明細と経年推移表
(5) 部門別収支表とその経年推移
(6) 部門別利用者及び経年推移表
(7) 資源活用状況表(例示 温泉水使用料 同水位表)
(8) 棚卸資産表
(9) 施設稼働状況表
(10) 原価計算書及び粗利益表
(11) 取引先一覧表
(12) 債権債務一覧表
(13) 役員会議事録
2 前項の規定にもかかわらず、事業運営資料の提出は、実務上の必要性により省略できる。
3 商法法人以外の法人の事業運営資料は、第1項各号に定めるものと同等のものとする。
(1) 副町長
(2) 人事所管課長
(3) 財政所管課長
(4) 出資法人所管課長
(5) 組織機構所管課長
(6) 行政評価及び行政改革所管課長
(7) 指定管理者の対象施設の所管課長
(8) その他出資法人に関連する事業の所管課長
2 委員会は、決算報告を受ける度に開催する。ただし、必要あるときは、随時開催することができる。
3 町は、監査委員、又は議会から経営改善を求められたときには、委員会を開催しなければならない。
4 委員会は、必要あるときは、出資法人について専門的知見を有する者、又は利害関係人を招聘して、意見を聴くことができる。
(1) 出資法人の資本金を消費して、営業収支が3年連続赤字となったとき。
(2) 営業収支の赤字が2年連続して総売上の10%を越えたとき。
(3) 営業収支の赤字が5年連続して総売上の5%を越えたとき。
2 前項の検討は、委員会が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町法人の設立及び出資等に関する条例の運用規則(平成15年 仲南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。