○まんのう町普通財産の売払いに関する要綱
平成22年8月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の売払いに関し、まんのう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年まんのう町条例第52号)、まんのう町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年まんのう町条例第62号)、まんのう町公有財産規則(平成18年まんのう町規則第45号)その他の法令に定めのあるもののほか、まんのう町が所有する普通財産の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の売払い)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。ただし、町長が認めるときは、公開の抽選(以下「抽選」という。)による定額売払いの方法により行うことができるものとする。
(1) 次条に規定する売払予定価格が30万円を超えないとき。
(2) まんのう町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定により財産の譲与をすることができる者にその財産を売払うとき。
(3) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売払うとき。
(4) 次に定める特別の縁故者があるとき。
ア 寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継人を含む。)に売払うとき。
イ 民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用しているものに売払うとき。
ウ 無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用が困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。
エ 土地の面積が極小規模である土地であって、公用又は公共用として単独利用が困難な土地をその隣地と一体化して利用する必要がある場合において、当該土地を、その隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。
オ 許可を得て又は契約により永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売払うとき。
カ 貸付契約に基づいて現に住宅、宿舎又はその敷地を生活の本拠として使用している者に、その住宅宿舎又はその敷地を売払うとき。
キ 町有地を永年使用してきたため取得時効を援用できる者で、これを買い受けようとする者にその土地を売払うとき。
(5) 入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
(7) 抽選に付し抽選参加者がいないとき。
(8) その他、町長が特に随意契約により売払うことが適切と認めるとき。
(売払価格)
第4条 まんのう町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例で定める場合を除くほか、普通財産の売払予定価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。
2 売払予定価格は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基準とし、まんのう町法定外公共物財産処分委員会の意見に基づいて町長が定める。ただし、普通財産のうち、土地については、当該土地の性質、経済性その他の観点から、鑑定評価額が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかを基準とするものとする。
(1) 近隣土地の取引事例価格を基とした価格
(2) 路線価又は固定資産税評価額を基とした価格
3 普通財産を入札により売払うときは、予め入札を有効とする最低の価格(以下「最低売払価格」という。)を定め、これを公表するものとする。
(売払いの公告)
第5条 公募により普通財産を売払おうとするときは、入札又は抽選の期日から起算して14日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格
(2) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項
(3) 申込場所及び申込期限
(4) 入札又は抽選の日時及び執行場所
(5) その他必要な事項
(参加資格)
第6条 次の各号に掲げる者は、普通財産を買受ける資格を有しない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
(2) 法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事するまんのう町職員
(3) まんのう町税その他のまんのう町に対する債務を正当な理由なく滞納している者
(4) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団関係者(同法第2条第6項に規定する暴力団員、又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものであると認められる者。)個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(6) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者
(7) 次のいずれかに該当する者
ア 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者
イ 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者
ウ 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる者
エ 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められる者
(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条第1項の規定による観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者
(9) 第5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
2 申込者が入札又は抽選及び契約を代理人に委任する場合は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
(入札保証金)
第9条 前条による町有財産公募売払参加承認書の交付を受け、当該入札に参加する者は、入札保証金として最低売払価格の100分の5に相当する額を所定の日時までに、納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入札保証金の返還)
第11条 入札保証金は、入札終了後これを返還する。ただし、落札者の入札保証金については、契約を締結した後これを返還する。
2 前項ただし書において、落札者が希望する場合は、落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができるものとする。
3 返還する入札保証金には、利息を付さないものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札に係る落札者は、第4条で定めた最低売払価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。
2 前項において、落札となるべき同価の入札をした参加者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(当選者の決定)
第13条 抽選は、参加者の立会いのもとに行い、当選者1名を決定するものとする。ただし、参加者が1名の場合は、その者を当選者とする。
(売払決定の通知)
第14条 町長は、落札者又は当選者を決定したときは、町有財産売払決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。ただし、落札後又は抽選後直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りでない。
(落札者又は当選者決定の取消し)
第15条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は落札者又は当選者の決定を取消すことができる。
(1) 落札者又は当選者が契約の意志のないことを表明したとき。
(2) 落札者又は当選者が期限内に契約を締結しないとき。
(契約の締結)
第16条 落札者及び当選者は、売払決定の通知を受けた日から7日以内に、契約又は仮契約(議会の議決に付するものに限る。)を締結しなければならない。この場合において、特別の理由があると認められるときは、その期間を延長することができる。
(契約保証金)
第17条 契約者は、前条の契約を締結するときに、契約保証金として売買代金の100分の10以上(その額に、円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の金額を、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
2 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、利息は付さない。
(随意契約)
第18条 随意契約により普通財産を買い受けようとする者は、町有財産売払申請書(様式第8号)、利害関係者の同意書、関係図面、その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
(売買代金の納入)
第19条 契約者は、契約締結の日から30日以内に、売買代金を全額納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。
2 第17条第2項の規定により契約保証金を売買代金に充当したときは、売買代金から契約保証金を控除した金額を納付するものとし、売買代金に充当しないときには町長は、速やかに返還するものとする。この場合において、返還する契約保証金には利息を付さない。
(用途の制限事項)
第20条 買受人は、契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
2 買受人は、売買物件を暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又は団体規制法第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
3 買受人は、売買物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
(実地調査等)
第21条 町長は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は買受人に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、買受人は調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。
(契約の解除)
第22条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は契約を解除することができる。
(1) 契約者が期日までに売買代金を納入しないとき。
(2) 契約者が契約の解除を申し出たとき。
(3) 前各号のほか、契約者が契約条項又はこの要綱に違反したとき。
(転売制限等)
第23条 買受人は、売買物件の所有権を第20条のいずれかに該当する者に所有権を移転し、又は権利(抵当権を除く。)を設定してはならない。
2 買受人は、第三者に所有権を移転し、又は権利(抵当権を除く。)を設定する場合には、前項の義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務を履行させなければならない。
(普通財産の引渡し)
第24条 普通財産の引渡しは、売買代金の完納を確認した後に行うものとする。
(所有権移転登記)
第25条 所有権移転の登記は、まんのう町が行うものとする。ただし、契約条項等により別に定めがある場合はこの限りでない。
2 契約者が所有権移転の登記を行う場合は、町長は、速やかに町有財産売払証明書(様式第9号)その他所有権移転の登記に必要な書類を契約者に交付するものとする。
3 登録免許税その他の登記手続に要する費用は、全て契約者が負担するものとする。
(買戻し特約)
第26条 用途を指定して売払いを行う場合において、特に必要があると認めるときは、買戻し特約を付するものとする。
(その他の事項)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。