○まんのう町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町ふるさと応援寄附条例(平成20年まんのう町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、まんのう町ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 寄附金の受入れは、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)が希望する次のいずれかにより行う。ただし、インターネットを経由して寄附を行う場合は、この限りでない。

(1) 納付書によるもの

(2) 現金書留によるもの

(3) 郵便振替によるもの

(4) 口座振込によるもの

(5) その他

3 寄附金の受入れにより送金手数料が発生する場合の負担は、寄附者が負担するものとする。

4 現金書留の受領及び入金は、会計担当課で行うものとする。

5 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

6 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。

(通知等の送付)

第3条 町長は、第2条第1項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、必要書類を送付しなければならない。

2 町長は、寄附金の入金を確認した場合は、寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に送付しなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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まんのう町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年12月22日 規則第16号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月22日 規則第16号
平成26年2月3日 規則第6号
令和元年6月5日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第11号
令和5年6月21日 規則第26号