○まんのう町ふるさと応援寄附推進要領

平成28年7月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要領は、まんのう町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)の推進を図るとともに、町及び特産品等の知名度の向上並びに地元産業の活性化に寄与することを目的として、寄附者に返礼品を贈呈する、まんのう町ふるさと応援寄附推進事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附者 条例に基づきまんのう町に寄附を行った者をいう。

(2) 地元特産品等 平成31年総務省告示第179号に基づく基準に該当する商品又は提供されるサービスをいう。

(3) 地元事業者 町内に本社(本店)、支社(支店)、事業所若しくは工場を有する事業者又は地元特産品等の製造・販売を行う町外の事業者をいう。

(4) 提供業者 地元特産品等の提供をしている地元事業者のうち、この要領に基づき事業への参加を申し込み、町長の指定を受けた者をいう。

(5) 返礼品 町外在住の寄附者に対しお礼の品として町が贈呈する商品又はサービス等をいう。

(提供業者の要件)

第3条 提供業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 各種法令に沿った商品又はサービスの提供を行っている地元事業者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) その代表者及び社員その他の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(返礼品の要件)

第4条 返礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 提供業者が取り扱う商品又はサービス等のうち、寄附者に贈呈することにより、町及び特産品等の知名度の向上並びに地元産業の活性化に寄与するもの

(2) 品質及び数量の面において安定供給が見込めるもの。ただし、期間限定及び数量限定で提供可能なものにあっては、提供期間内の安定供給が見込まれるもの

(3) 飲食物の場合は出荷後に適切な賞味期限が保証されるもの

(4) 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイト運営事業者(以下「運営業者」という。)において商品の取扱いができるもの

(5) 宅配業者により配送が可能なもの。ただし、サービス等についてはこの限りではない。

(6) 平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知ふるさと納税に係る返礼品の送付等についてにより通知された、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品に該当しないもの

(提供業者及び返礼品の指定)

第5条 提供業者の指定申出しようとするものは、まんのう町ふるさと応援寄附提供業者兼返礼品指定申込届出書(様式第1号。以下「申込届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込届出書の提出があったときは、速やかに登録の可否を決定し、まんのう町ふるさと応援寄附提供業者兼返礼品指定(却下)通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)によりその結果について通知するものとする。

(募集及び公開)

第6条 提供業者及び返礼品の募集は、随時行うこととし、町ホームページで公開することとする。

(返礼品の送付等)

第7条 町長は、寄附者から返礼品の申込みがあったときは、まんのう町ふるさと応援寄附返礼品発注票(様式第3号。以下「発注票」という。)により提供業者に通知し、通知を受けた提供業者は、速やかに返礼品を寄附者に送付するものとする。ただし、町からふるさと納税取扱業務を委託された事業者(以下「委託業者」という。)からの発注はこの限りではない。

2 町長は、提供業者との協議により、返礼品の送付につき、町からの発送とすることができる。ただし、返礼品が飲食物の場合においては提供業者から発送するものとする。

3 前項ただし書の場合において、当該飲食物が冷蔵物又は冷凍物であるときは、適切な配送方法を選択し発送するものとする。

4 返礼品を発送する際には、商品の配送状況を確認できる配送サービスを利用することとする。ただし、サービス利用券等を発送する場合は、簡易書留を利用することとする。

(請求)

第8条 前条により返礼品の送付を行った提供業者は、その送付を確認できる書類を添えて、返礼品代金及び送料を町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項による請求を受けたときは、その内容を確認し、適切と認められる場合は、返礼品代金及び送料を支払うものとする。ただし、委託業者からの発注においては、委託業者を仲介し提供業者に支払うものとする。

(提供業者の責務)

第9条 提供業者は、返礼品の提供に係る事故、トラブル等が発生したときは、速やかに町長に報告するとともに、自己の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

2 提供業者は、返礼品の発送に係る業務を除きこれを第三者に請け負わせてはならない。

3 提供業者は、事業の実施に係る事業所等の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継したときは、事業を承継する事業者が第5条に規定する指定を再度受けなくてはならない。

4 提供業者は、返礼品の送付に当り、町長から礼状等の同封を求められた場合は、これを行わなければならない。

5 提供業者は、返礼品の写真に係るデータ及び紹介文を町長の求めに応じ提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 提供業者は、本事業の実施につき、事業の実施に際して知り又は知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、返礼品の提供以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。提供業者でなくなった後においても同様とする。

(変更)

第11条 提供業者は、返礼品として指定された品目を変更しようとするときは、変更を希望する30日前までに、まんのう町ふるさと応援寄附返礼品指定品目変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)を提出するものとする。ただし、必要事項が明記されている場合は、別の様式に代えることができる。

2 町長は、前項の規定による変更届出書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、その結果について、まんのう町ふるさと応援寄附返礼品指定品目変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定品目変更に係る手続きについては、管理システムを利用して行うことができる。

(指定の取消し)

第12条 提供業者は、第3条の規定による指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する30日前までに、まんのう町ふるさと応援寄附提供業者指定辞退届出書(様式第6号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、まんのう町ふるさと応援寄附提供業者指定取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により通知のうえ提供業者を取り消すこととする。

3 町長は、提供業者が指定を継続することが適当でないと判断したときは、その指定を取り消すことができることとし、取り消したときは、前項の規定による取消通知書により通知することとする。

(留意事項)

第13条 提供業者は、次に掲げる事項に承諾するものとする。

(1) 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイトへの商品掲載については、運営業者及び委託業者の指示に従い必要な手続及び運用を行うこと。

(2) 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合又は町、運営業者及び委託業者から依頼等があった場合は真摯に対応し、その解決に努めること。この場合において、品質や発送間違い等による補償やクレーム対応については、町は一切の責任を負わない。

(3) ふるさと納税のインターネットポータルサイト又はパンフレット等への返礼品の掲載については、町が掲載内容又は位置等を決定すること。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、本事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和元年8月1日告示第95号)

この要領は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年8月20日告示第108号)

(施行期日)

1 この要領は、令和2年8月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のまんのう町ふるさと応援寄附推進要領の規定は、令和2年9月1日以後に提出された提供業者及び返礼品の指定申出について適用し、同日前に提出された指定申出については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日告示第163号)

この告示は、令和4年12月20日から施行する。

(令和5年7月5日告示第108号)

この告示は、令和5年7月5日から施行する。

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まんのう町ふるさと応援寄附推進要領

平成28年7月20日 告示第77号

(令和5年7月5日施行)