○まんのう町遠距離通学費補助に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町遠距離通学費補助に関する条例(平成18年まんのう町条例第80号。以下「条例」という。)の規定による通学費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第5条 教育委員会は、前条の報告を審査の上、通学距離及び通学費補助金額を認定し、又は改正し、校長に通知する。
2 教育委員会は、前項の通学距離の認定については、児童及び生徒の自宅から校門前までの一般に利用し得る最短の経路によるものとする。
(交付)
第6条 通学費補助金の交付は、通学費補助金受給対象者の委任を受けた校長に交付するものとし、バス通学に対する補助金は、バス定期購入時に、自転車通学に対する補助金及び徒歩通学に対する補助金は、年度の当初に交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校児童及び生徒の通学費補助金の交付に関する規則(昭和47年琴南町教育委員会規則第3号)又は遠距離通学児童生徒園児に対する通学費補助に関する規則(昭和48年仲南町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月6日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。