○まんのう町遠距離通学費補助に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町遠距離通学費補助に関する条例(平成18年まんのう町条例第80号。以下「条例」という。)の規定による通学費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 遠距離通学補助を受けることができるものは条例第2条及び第3条に定めるものとする。ただし、区域外就学をする者を除く。

(届出)

第3条 条例第2条及び第3条に定める条件に適合するものは、通学届(様式第1号)を校長に提出しなければならない。また、通学方法を変更した場合も同様とする。

(請求)

第4条 校長は、前条による届出を受理したときは、通学の方法、通学距離等を確認し、児童及び生徒の通学費明細表(様式第2号)によりまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、請求しなければならない。

(通知)

第5条 教育委員会は、前条の報告を審査の上、通学距離及び通学費補助金額を認定し、又は改正し、校長に通知する。

2 教育委員会は、前項の通学距離の認定については、児童及び生徒の自宅から校門前までの一般に利用し得る最短の経路によるものとする。

(交付)

第6条 通学費補助金の交付は、通学費補助金受給対象者の委任を受けた校長に交付するものとし、バス通学に対する補助金は、バス定期購入時に、自転車通学に対する補助金及び徒歩通学に対する補助金は、年度の当初に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校児童及び生徒の通学費補助金の交付に関する規則(昭和47年琴南町教育委員会規則第3号)又は遠距離通学児童生徒園児に対する通学費補助に関する規則(昭和48年仲南町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月6日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

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まんのう町遠距離通学費補助に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第10号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第10号
令和2年3月6日 教育委員会規則第3号
令和5年9月25日 教育委員会規則第4号