○まんのう町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人その他町長が適当と認める者(以下「法人」という。)が、保育所等整備交付金交付要綱(厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づいて実施する保育所等の施設整備に要する経費に対し、保育所等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか必要な事項を定め、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱に規定する整備計画に基づき保育所等の施設整備を実施する法人とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者が主体として行う保育所等の新設、修理、改造又は整備に係る費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱の規定に基づき算出した額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、保育所等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、保育所等整備補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めたときは、変更の交付を決定し、保育所等整備補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内に保育所等整備補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受理したときは、その内容の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育所等整備補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、保育所等整備補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産の管理)

第12条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書又はその添付書類に不正があったとき。

(2) 前条の規定に反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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まんのう町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 教育委員会告示第5号

(平成30年4月1日施行)