○まんのう町体育施設条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町体育施設条例(平成18年まんのう町条例第89号。以下「条例」という。)第14条に基づき、まんのう町体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の維持管理及び運営のため、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の指示により、次の業務を行う。
(1) 利用申込み及び使用料の受理保管並びに利用日程の調整
(2) 管理棟を含む施設全体の維持管理及び用具の整備
(3) 施設の清掃及び美化
(4) 利用者が、条例及びこの規則を遵守するよう指導して、円滑で良好な施設利用を促進すること。
(開場日時)
第3条 体育施設は、年間を通じて会館するものとする。ただし、次の各号に掲げる日時については休館日とする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(年末年始の休業日)
(3) 教育委員会が利用を制限する必要を認めたとき。
(利用申込み)
第4条 施設を利用しようとする者は、施設の利用開始前までに所定の体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 前条に規定する利用申請書が提出された場合、教育委員会は、利用が適当と認めるときは、速やかに利用を許可しなければならない。
2 夜間にテニスコートを利用する者に対しては、照明施設利用カードを交付するものとする。
(使用料の納付と減免)
第6条 利用者は、施設の利用開始前までに条例に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
(照明施設の取扱い)
第7条 照明施設を利用する者は、照明施設利用カードを利用して点灯する。
(行為の制限)
第8条 施設内で、次に該当する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 商行為、募金その他これに類似する経済的活動
(2) 業として写真及び映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 条例第1条に掲げる設置の目的以外の活動
(行為の禁止)
第9条 施設内での次に該当する行為は、禁止する。
(1) 施設を損傷したり、汚損すること。
(2) 火気を使用したり、所定の場所以外でタバコを吸うこと。
(3) 樹木を伐採したり、芝生を荒らすこと。
(4) 看板を立てたり、張り紙をする等の広告を表示すること。
(5) 他の円滑な利用を妨げたり、管理に支障を来す行為
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終えたときは、施設を整頓し、又は清掃し、用具を返却して、利用前の状態に回復しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町体育施設の管理運営規則(平成16年仲南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。