○まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町琴南健康ふれあいの里(以下「健康ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康ふれあいの里を次のとおり設置する。

(1) 名称 まんのう町琴南健康ふれあいの里

(2) 位置 まんのう町造田49番地25

(3) 施設 別表第1のとおり

(目的)

第3条 健康ふれあいの里は、町民のスポーツに関する競技会、講習会等の利用に供し、スポーツの振興を図るとともに、レクリェーション場として地域住民の交流を促進させることにより、町民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(使用料)

第4条 健康ふれあいの里を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を町長に納付しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免できる。

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りではない。

(休館日等)

第6条 健康ふれあいの里の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第7条 健康ふれあいの里の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康ふれあいの里の運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第9条 第4条の規定にかかわらず、町長が適当と認めるときは、指定管理者に健康ふれあいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 第4条及び第5条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収入として収納させる利用料金について準用する。この場合において第4条中「別表第2に定める使用料」とあるのは、「第9条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料を減免」とあるのは「利用料金を減免」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したとき又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設を使用中に構造物及び備品等を故意又は過失によりき損又は滅失したときは、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(賠償及び事故の免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責を負わない。

2 健康ふれあいの里内の施設の使用により生じた事故及び損害については、賠償の責を負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町健康ふれあいの里設置条例(平成7年琴南町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

野球場(多目的広場)

テニスコート

キャンプ場

琴南コミュニティ会館

別表第2(第4条関係)

施設名

単位

施設使用料

備考

(1) 野球場(多目的広場)

1,200円/時間

施設使用料は、時間単位とし、1時間未満の端数が生じたときは30分未満は切り捨て、30分を超えるときは1時間とする。

(2) テニスコート

コート

600円/時間

(3) キャンプ場A

日帰り

サイト

1,000円

宿泊

サイト

2,000円

(4) キャンプ場B

日帰り

サイト

1,500円

宿泊

サイト

2,500円

(5) キャンプ場

施設維持費

100円/人

小学生以下無料

(6) 琴南コミュニティ会館

フロアー

1,000円/回

町内の者が使用するときは、500円とする。

温水シャワー

200円/回

1回当たり3分程度とする。

備考

1 琴南コミュニティ会館の温水シャワーは、直接現金を機械に投入して使用するものとし、第8条の使用許可の申請を必要としない。また領収済書は発行しない。

2 キャンプ場A及びキャンプ場Bは別図のとおりとする。

まんのう町琴南健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)