○まんのう町総合型地域スポーツクラブ創設事業補助金交付要綱
平成24年5月1日
告示第54号
(目的)
第1条 町長は、住民の健康づくり及び青少年の健全育成並びに地域社会の活性化を図るため、総合型地域スポーツクラブを設立するための準備事業を行う団体に対し、予算の範囲内においてまんのう町総合型地域スポーツクラブ創設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定める。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、まんのう町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「設立準備委員会」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、まんのう町総合型地域スポーツクラブ創設事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
2 補助対象期間は、2年を限度とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた設立準備委員会は、交付決定後に事業計画の変更及び収支予算の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更(経費の2割以内の変更)については、この限りでない。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する町長が別に定める書類(補助事業等実績報告書に添付すべき書類)は、次に掲げるものとする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第13条に規定する提出期限は、補助事業完了の日から起算して40日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。
(概算払)
第7条 補助金は、規則第15条の規定に基づき、概算払により交付する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。