○まんのう町戦没者の追悼に関する補助金交付要綱

令和3年2月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戦争の悲惨さと平和の尊さを、風化させることなく次世代に継承することを目的に、戦没者慰霊碑の周辺及び戦没者の追悼に要する経費を予算の範囲内で交付するまんのう町戦没者の追悼に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる遺族会は、次に掲げるものとする。

(1) 満濃町遺族連合会

(2) 仲南地区遺族会

(3) 造田地区遺族厚生会

(4) 美合地区遺族厚生会

2 補助金の算定対象は、別表に示す算定対象単位遺族会(以下「単位遺族会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、遺族会が実施する事業で、第1条に掲げる目的達成に必要な事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料、賃借料、負担金及びその他町長が必要と認める経費とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内とし、単位遺族会ごとに35,000円を上回らない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 やむを得ず領収書を添付できない場合には、支出した相手先と支出額が明確に分かる書類を領収書に代えて添付することができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、決定通知書(様式第2号)により、遺族会の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた遺族会が補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた遺族会が、この要綱に違反すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

遺族会

補助対象となる単位遺族会

満濃町遺族連合会

長炭地区

吉野地区

神野地区

四條地区

高篠地区

仲南地区遺族会

七箇地区

十郷地区

造田地区遺族厚生会

造田地区

美合地区遺族厚生会

美合地区

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まんのう町戦没者の追悼に関する補助金交付要綱

令和3年2月22日 告示第15号

(令和3年3月1日施行)